⑤千葉県いじめ防止対策推進条例
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) いじめ 児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
2号「児童等」、3号「学校」、4号「保護者」、5号「県民」の定義(略)
⑥東京都いじめ防止対策推進条例
第2条 この条例において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
2項「いじめの防止等」、3項「学校」、4項「児童等」、5項「保護者」の定義(略)
⑦長野県いじめ防止対策推進条例
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) いじめ 児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
2号「学校」、3号「児童生徒」、4号「保護者」の定義(略)
⑧静岡県子どもいじめ防止条例
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) いじめ 児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
2号「学校」、3号「児童生徒」、4号「保護者」の定義(略)
⑨三重県いじめ防止条例
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) いじめ 児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
2号「学校」、3号「児童生徒」、4号「保護者」、5号「いじめの防止等」、6号「事業者」の定義(略)
※なお、下記比較表は、表頭(横軸)に関係法律及び先行制定条例の名称、表側(縦軸)に条・見出しを配置し、関係法律及び先行制定条例と、当該自治体条例案を条文単位で比較・分析を行うものである。無論、立法事実を出発点として条例制定は動き出すが、関係法律及び先行制定条例との比較・分析は、これから条例制定を目指す自治体において、その完成度を高めるなど有益な作業と解されることから、参考資料として掲載する。
【関係法律及び先行制定条例との比較表】
表4 いじめ防止対策推進法及びいじめ(等)対策条例の「いじめ(等)の定義規定」