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条例REPORT

2023.08.25 政策研究

「群馬パーセントフォーアート」推進条例

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(5)条例の骨子
 条例は、前文と全11条で構成されており、その骨子は以下のとおりです。

ア 前文
経済社会の成熟化、グローバル化、デジタル化、価値観の多様化に伴い、地域の差別化が困難な時代において、多様性や独自性の象徴であるアートを活用し、群馬県で他にはない魅力を生み出す。

イ 趣旨(1条)
他にはない価値を持ち、人々を惹きつける求心力を持つ群馬県の実現及び県民の幸福度の向上をアートの力でかなえる。

ウ 定義(2条)
本条例の対象となるアート等
① 文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊、メディア芸術(映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した芸術をいう。)その他の芸術であり、文化芸術基本法8条・9条の定義と一致するもの。
② 建築物等の形態、色彩、意匠をはじめ、建築物等に付随する芸術であり、パブリックアートのほか、公共施設で実施するパフォーマンス等も広く含む。

エ 基本理念(3条)
取組を推進する際に留意する基本理念
① アート活動の自主性、創造性、多様性の尊重
② 官民共創によるアート活動の推進
③ 子どもたちの感性がアートを通して磨かれ、新たな価値を生み出す力が育まれるよう努める。
④ 地域固有の歴史や風土、文化等を大切にしつつ、福祉、産業、観光、まちづくり及び教育等の分野において、アートと融合した新たな価値創造が図られるよう努める。
⑤ デジタル技術等の活用、世界への発信及びアート活動に関する交流を図る。

オ 県の責務(4条)
県が守るべき責務
① 基本的施策を実施するほか、県民・市町村・事業者への助言及び支援を行う。
② 県実施事業において、個々のアート活動に干渉しないよう注意する。

カ 各主体の役割(5条~7条)
県民・市町村・事業者の役割
① 県民:アートについての理解と関心を深め、アート活動への参画に努める。
② 市町村:その地域の特性に応じたアートの振興に関する施策を実施するよう努める。
③ 事業者(※法人格の有無を問わずあらゆる団体):アートについての理解と関心を深め、アート活動の実施、参画又は支援に努める。

キ 基本的施策(8条)
県が実施する施策
① 年齢、性別、国籍、障害の有無等にかかわらずアート活動を行う人材の育成
② アート教育の充実(体験学習及びデジタル技術等を活用した学習、アート活動を行う人材と連携した学びの機会の提供等)
③ 観光振興をはじめとしたアートによる地域づくり
④ 活力及び魅力にあふれた公共空間を創出するためのパブリックアート
⑤ 本県の取組やアートの魅力を世界へ発信

ク 予算措置・公表(9条・10条)
県の予算措置と取組の公表
① 歳出予算の一定割合を、予算の範囲内において措置
② アート振興のための寄附や、規制の見直し・行政手続等の簡素化に努める。
③ その取組について、毎年度、結果を公表


(6)令和5年度における群馬県の取組
 令和5年度における「群馬パーセントフォーアート」推進事業については、次の3事業を予定しています。

ア アーティスティックGUNMA推進(予算額:15,572千円)
 若手アーティストの育成を支援するAIRでの滞在制作のほか、子どもたちを対象としたアート教育等を行う。

イ デジタルミュージアム構想(予算額:63,365千円)
 ① デジタル技術を活用した新しい鑑賞・体験モデル
 ② 県立美術館・博物館のデジタルアーカイブ化した収蔵品を館外で活用し、観光周遊や地域経済の活性化を図る。

ウ 障害者芸術文化活動支援センター設置(予算額:14,927千円)
 ① 多様な感性を認め合う芸術文化活動を推進
 ② センターを拠点に障害者の芸術文化活動の普及を支援

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