第2章 基本的な施策
(計画の策定)
第8条 知事は、高齢者、障害者等が円滑に旅行することができる環境の整備に関する施策を推進するため、高齢者、障害者等が円滑に旅行することができる環境の整備に関する計画(以下「計画」という。)を定めるものとする。
2 計画に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 高齢者、障害者等が円滑に旅行することができる環境の整備に関する取組方針
(2) 高齢者、障害者等が円滑に旅行することができる環境の整備に関する施策に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、高齢者、障害者等が円滑に旅行することができる環境の整備に関して必要な事項
3 計画は、ユニバーサル社会づくりの推進に関する条例(平成30年兵庫県条例第27号)第12条第1項に規定する総合指針その他の条例の規定による方針であって、高齢者、障害者等が円滑に旅行することができる環境の整備に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
4 知事は、計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。
(観光関連事業者及び支援団体等相互の連携)
第9条 県は、観光関連事業者及び支援団体等の連絡体制の整備、受入体制の充実に関する観光関連事業者及び支援団体等との協議の場の設置その他の観光関連事業者及び支援団体等相互の連携の促進に必要な施策を講ずるものとする。
(観光関連事業者に対する支援)
第10条 県は、観光関連事業者に対し、高齢者、障害者等が円滑に旅行することができる環境の整備に関し専門的知識を有する者の助言を受ける機会の提供その他の受入体制の充実のために必要な支援を行うものとする。
(観光関連事業者の登録)
第11条 知事は、高齢者、障害者等の心身の状態に応じて必要な配慮を行い、受入体制の充実に取り組む観光関連事業者であって、高齢者、障害者等に対するサービスの内容、情報の発信方法その他の受入体制に関する基準として知事が定めるものに適合するものを、高齢者、障害者等の受入れに積極的な観光関連事業者として登録することができる。
2 前項の登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、知事が定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。
3 知事は、第1項の基準を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。
4 登録を受けた者(以下「登録観光関連事業者」という。)は、知事が定めるところにより、登録観光関連事業者である旨の表示をすることができる。
5 前各項に定めるもののほか、登録に関して必要な事項は、知事が別に定める。
6 県は、登録観光関連事業者に対して、情報提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(人材の育成)
第12条 県は、観光関連事業者及び支援団体等を対象とする高齢者、障害者等に対する接遇の向上による受入体制の充実を図る研修の実施その他の高齢者、障害者等の円滑な旅行に資するサービスを提供する人材の育成に必要な施策を講ずるものとする。
(相談員)
第13条 県は、高齢者、障害者等が円滑に旅行することができる環境の整備を推進するための相談員(以下「相談員」という。)を養成するものとする。
2 県は、相談員を養成するに当たり、高齢者、障害者等の円滑な旅行に関する相談、助言その他の支援を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、並びに向上させるために必要な研修を行うものとする。
3 相談員は、高齢者、障害者等、観光関連事業者又は支援団体等からの求めに応じて、高齢者、障害者等の円滑な旅行に関する相談、助言その他の支援を行うものとする。
(普及啓発)
第14条 県は、観光関連事業者、支援団体等及び県民が高齢者、障害者等が円滑に旅行することができる環境の整備の重要性について理解を深めることができるよう、普及啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。
(情報提供)
第15条 県は、高齢者、障害者等、観光関連事業者、支援団体等及び県民が高齢者、障害者等の円滑な旅行のために有用な情報を容易に入手することができるよう、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
(財政上の措置)
第16条 県は、高齢者、障害者等が円滑に旅行することができる環境を整備するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(推進体制の整備)
第17条 県は、高齢者、障害者等が円滑に旅行することができる環境の整備に関する施策を総合的かつ効果的に実施するため、必要な推進体制を整備するものとする。
附 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
