第1章 総則
(定義)
第1条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 高齢者、障害者等 高齢者、障害者、乳幼児を同伴する者その他の移動又は宿泊に困難を伴う者をいう。
(2) 観光関連事業者 次に掲げる者をいう。
ア 旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項に規定する旅行業、同条第2項に規定する旅行業者代理業その他の旅行に関する事業を営む者
イ 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業その他の宿泊に関する事業を営む者
ウ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業その他の旅客の運送に関する事業を営む者
エ アからウまでに掲げるもののほか、観光に関する事業を営む者
(3) 支援団体等 高齢者、障害者等の円滑な旅行の支援を行う特定非営利活動法人、ボランティア団体その他の者をいう。
(4) 受入体制 観光関連事業者が高齢者、障害者等の来訪及び滞在を受け入れるための体制をいう。
(基本理念)
第2条 高齢者、障害者等が円滑に旅行することができる環境の整備は、高齢者、障害者等が希望する目的地、交通手段、施設、体験活動等を自由に選択することができるようにすることを旨として、行われなければならない。
2 高齢者、障害者等が円滑に旅行することができる環境の整備は、高齢者、障害者等が、単独で又は家族その他の者と共に、安全で快適な旅行を楽しむことができるようにすることを旨として、行われなければならない。
3 高齢者、障害者等が円滑に旅行することができる環境の整備は、県、市町、観光関連事業者及び支援団体等の連携並びに県民の協力の下、行われなければならない。
4 高齢者、障害者等が円滑に旅行することができる環境の整備は、次に掲げる事項に関する取組を通じて、行われなければならない。
(1) 高齢者、障害者等に対する接遇の向上等による受入体制の充実
(2) 高齢者、障害者等、観光関連事業者その他の関係者が必要な情報、知識又は技能を得られる機会の確保
(3) 高齢者、障害者等が円滑に旅行することができる環境の整備に関する気運の醸成
(県の責務)
第3条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、高齢者、障害者等が円滑に旅行することができる環境の整備に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
2 県は、前項の施策の実施に当たっては、市町、観光関連事業者及び支援団体等と連携し、当該施策を効果的に実施するものとする。
(市町の役割)
第4条 市町は、基本理念にのっとり、その地域の特性を生かした高齢者、障害者等が円滑に旅行することができる環境の整備に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。
2 市町は、県が実施する高齢者、障害者等が円滑に旅行することができる環境の整備に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(観光関連事業者の役割)
第5条 観光関連事業者は、高齢者、障害者等が円滑に旅行することができる環境の整備の重要性についての理解を深めるとともに、自らの事業活動において、受入体制の充実に努めるものとする。
2 観光関連事業者は、県及び市町が実施する高齢者、障害者等が円滑に旅行することができる環境の整備に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(支援団体等の役割)
第6条 支援団体等は、高齢者、障害者等が円滑に旅行することができる環境の整備の重要性についての理解を深めるとともに、高齢者、障害者等又は観光関連事業者が必要とする支援の内容に応じ、適切な支援を行うよう努めるものとする。
2 支援団体等は、県及び市町が実施する高齢者、障害者等が円滑に旅行することができる環境の整備に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(県民の役割)
第7条 県民は、高齢者、障害者等が円滑に旅行することができる環境の整備の重要性についての理解を深めるよう努めるものとする。
2 県民は、県及び市町が実施する高齢者、障害者等が円滑に旅行することができる環境の整備に関する施策に協力するよう努めるものとする。
今日は何の日?
2025年 4月25日
衆議院選挙で社会党第一党となる(昭和22年)
