明治大学政治経済学部講師/株式会社地方議会総合研究所代表取締役 廣瀬和彦
地方議会の議員は、住民の直接選挙によって選ばれた住民の負託を受けた地方公共団体の住民の代表である。さらに議員は、地方公共団体における特別職の公務員であって、地方公共団体全体の奉仕者である。
それゆえ、地方議会の議員には住民の範たる行為が求められ、一般の住民が求められる道徳規範である倫理より高い倫理が求められる。
これがいわゆる政治倫理であり、政治倫理は、地方議会議員をはじめとする政治家に対して求められる遵守すべき行為規範である。政治倫理に反する行為は、ただちに法律に反する違法行為であるといいきれないが、当該行為が住民の負託を受けた地方議会議員として不適当な行為で、道義的・政治的責任を負うものであるといえる。そして当該行為に対する訓示的意味合いを有するものが、政治倫理に関する様々な規定である。
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