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2022.08.25 議員活動

自治体議員が気をつけるべきハラスメントの例~働きづらさの原因とならないように

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弁護士 太田雅幸

1 政治の世界におけるハラスメントの問題性

 政治の世界におけるハラスメントは、①それに屈した職員による行政のゆがみの起因となること、②女性の政治参画の阻害要因となること、③公務員や議員スタッフの働きづらさの原因となること等いくつかの側面でその弊害がある。自治体の政治倫理条例上の議員の政治倫理基準の一つとして「ハラスメントをしないこと」が規定されるに至っているゆえんである。
 ①については、例えば、議員が職員の職務執行に対する不当な介入をし、教育委員会事務局の幹部職員が議員におびえて不正に職員給与を支払い、刑事事件に発展した事案(2019年)も報道されている。
 ②は、こんな職場はもうこりごりだと政治の世界から引退してしまう女性を生んでいる。
 本稿は、主に、③の「働きづらさの原因」という側面にフォーカスして、議会におけるハラスメントを考えてみたい。

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この記事の著者

太田雅幸(弁護士)

 昭和59年衆議院法制局に入局。約20年にわたり、法律案や修正案の作成に携わる。会員契約適正化法案、公職選挙法やNPO法などの改正案、年金改正法案や有事法案の修正案の作成に参画。この間、最高裁判所司法研修所で司法修習。  平成17年11月に退官し、弁護士登録。医療過誤訴訟事件その他の不法行為事件、債務不履行事件、家事事件、労働事件、行政事件を取り扱う。東京近郊の政令市で行政不服審査法に基づく審理員業務や、百条委員会のアドバイザーを担当した。  現在、東京都中央区月島で太田雅幸法律事務所を運営。訴訟実務、会社法務のほか、各自治体で、条例立案その他の例規支援、法律相談、議員・職員に対する研修等に従事。

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