(事業者の努力)
第五条 事業者及び事業者団体は、その事業の特性を踏まえつつ、飲酒運転の根絶に関する取組を行うよう努めるものとする。
2 飲食店営業者は、前項の取組を行うに当たっては、酒類の提供を受ける者が提供された場所から移動するに際して、飲酒運転が行われないよう特に配慮するよう努めるものとする。
3 酒類販売業者は、第一項の取組を行うに当たっては、酒類を購入する者が購入した場所から移動するに際して、飲酒運転が行われないよう特に配慮するよう努めるものとする。
(基本計画)
第六条 知事は、飲酒運転の根絶に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、飲酒運転根絶に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 次条に規定する教育及び知識の普及に関する事項
二 第八条に規定する再発防止のための措置に関する事項
三 第九条に規定する受診義務に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、飲酒運転の根絶に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、基本計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを議会に報告するとともに、公表しなければならない。
4 知事は、毎年一回、基本計画に基づく施策の実施状況について議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。
(教育及び知識の普及)
第七条 県は、飲酒運転の根絶に関する教育及び知識の普及のために必要な措置を講ずるものとする。
2 小学校、中学校、高等学校その他の教育機関は、その性格に応じた飲酒運転の根絶に関する教育を行うよう努めるものとする。
(再発防止のための措置)
第八条 県は、飲酒運転をした者に対し、飲酒運転の再発防止のための教育その他必要な措置を講ずるものとする。
(受診義務)
第九条 県内外において道路交通法第百十七条の二第一号又は同法第百十七条の二の二第三号の違反行為をした県民(以下この条において「飲酒運転違反者」という。)は、知事が指定する医療機関において、アルコール依存症に関する診断を受け、知事に対し、当該診断を受けた旨を報告しなければならない。ただし、既にアルコール依存症と診断されている者その他の三重県規則で定める者については、この限りでない。
2 知事は、三重県規則で定めるところにより、飲酒運転違反者に対し、前項に規定する受診及び報告を行うべき旨並びに当該受診及び当該報告の期限を通知するものとする。
3 知事は、前項に規定する通知を受けた飲酒運転違反者が同項に規定する報告の期限までに第一項に規定する報告をしないときは、当該飲酒運転違反者に対し、同項に規定する受診及び報告を行うよう勧告をすることができる。
4 飲酒運転違反者の家族等は、当該飲酒運転違反者が第一項に規定する受診及び報告をしないときは、当該飲酒運転違反者に対し、同項に規定する受診及び報告を行うよう促す等適切な対応に努めるものとする。
5 知事は、医療機関の指定等第一項に規定する事務に必要となる事項を定めるものとする。
6 公安委員会は、知事に対し、第二項に規定する事務に必要となる飲酒運転違反者の情報の提供を行うものとする。
7 第一項に規定する診断を行った医療機関は、診断の結果、アルコール依存症と診断された者に対し、アルコール依存症の治療に関し、積極的に助言及び指導を行うよう努めるものとする。
(相談)
第十条 県は、飲酒運転をするおそれのある者及びその家族等からの相談に応じるために必要な措置を講ずるものとする。
(情報の提供等)
第十一条 県は、県民、事業者等が行う飲酒運転の根絶に関する取組に資するため、飲酒運転の状況に関する情報の収集、整理及び分析を行い、適宜、その結果の提供を行うものとする。
(推進運動の日)
第十二条 県民の間に広く飲酒運転の根絶についての理解と関心を深めるようにするため、三重県飲酒運転0(ゼロ)をめざす推進運動の日を設ける。
2 三重県飲酒運転0(ゼロ)をめざす推進運動の日は、十二月一日とする。
3 県は、三重県飲酒運転0(ゼロ)をめざす推進運動の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。
(表彰)
第十三条 知事は、飲酒運転の根絶に関し顕著な功績があると認められる県民等に対し、表彰を行うことができる。
(委任)
第十四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、三重県規則、三重県教育委員会規則又は三重県公安委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。ただし、第九条の規定は、平成二十六年一月一日から施行する。
(調整規定)
2 前項ただし書に規定する規定の施行の日が道路交通法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十三号)第一条のうち道路交通法第百十七条の二の二中第四号を第六号とし、第一号から第三号までを二号ずつ繰り下げ、同条に第一号及び第二号として二号を加える改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第九条第一項の規定の適用については、同項中「同法第百十七条の二の二第三号」とあるのは「同法第百十七条の二の二第一号」とする。