(2)具体的施策
本条例においては、法律による厳罰化が進むにもかかわらず飲酒運転がなくならないという現状に鑑み、「規範意識の定着」と「再発防止」という、法律による厳罰化とは異なる観点からの取組みを施策の柱としています。
「規範意識の定着」については、飲酒運転の根絶に関する教育及び知識の普及について規定するとともに、子どもの頃から規範意識を定着させていくことが重要と考え、小学校・中学校・高等学校などの教育機関は、その性格に応じた飲酒運転の根絶に関する教育を行うよう努めることとしています(7条)。
「再発防止」については、飲酒運転違反者に対する再発防止のための教育に関する規定(8条)のほか、飲酒運転違反者に対するアルコール依存症に関する受診義務に関する規定を置いています(9条)。
当該受診義務については、県内外において飲酒運転違反をした県民は、知事が指定する医療機関において、アルコール依存症に関する診断を受け、知事に対し、診断を受けた旨を報告しなければならないこととされています(9条1項)。
また、知事は、飲酒運転違反者に対し、受診・報告を行わなければならない旨及びその期限を通知し(9条2項)、期限までに報告がないときは、受診・報告を行うよう勧告することができる(同条3項)等と規定されており、当該受診義務の実効性の確保が図られています。
また、これらのほか、飲酒運転をするおそれのある者等からの相談への対応、飲酒運転の根絶に関する情報の収集及びその結果の提供、「三重県飲酒運転0(ゼロ)をめざす推進運動の日」(12月1日)の設定、飲酒運転の根絶に関し顕著な功績があると認められる県民等に対する表彰、などについての規定も置かれています(10条〜13条)。
(3)施行日
本条例は、平成25年7月1日から施行されています。ただし、9条の規定(アルコール依存症に関する受診義務)については、平成26年1月1日から施行されています。