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2017.09.11 政策研究

議会制民主主義を補完する常設型住民投票条例〜日進市住民投票条例〜

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 (投票日) 第10条 選挙管理委員会は、第4条第4項の規定による通知があったときは、その旨を告示し、その日から起算して30日を経過し、90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定める。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
3 選挙管理委員会は、第1項の規定により定めた投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、愛知県の議会の議員若しくは長の選挙、本市の議会の議員若しくは長の選挙又は国民投票が行われるとき、その他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。
4 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を変更したときは、変更後の投票日とその変更理由を付して速やかに告示しなければならない。
 (投票所等)
第11条 投票所及び第14条に規定する期日前投票の投票所(次項において「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を、前条第2項の規定による告示の日に期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。
 (投票の方法)
第12条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、住民投票に係る事項に賛成するときは投票用紙の投票欄に○の記号を、反対するときは投票用紙の投票欄に×の記号を自ら記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○又は×の記号を記載することができない投票人は、別に規則で定めるところにより代理投票又は点字投票をすることができる。
 (投票所においての投票)
第13条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
 (期日前投票等)
第14条 投票人は、前条の規定にかかわらず、別に規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票をすることができる。
 (無効投票)
第15条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
 (1) 所定の投票用紙を用いないもの
 (2) ○又は×の記号以外の事項を記載したもの
 (3) ○又は×の記号のほか、他事を記載したもの
 (4) ○又は×の記号のいずれも記載したもの
 (5) ○又は×の記号のいずれを記載したのか判別し難いもの
 (6) 白紙投票
 (情報の提供)
第16条 市長は、住民投票を実施するときは、当該住民投票に関し必要な情報を広報紙等により提供しなければならない。
2 市長は、前項に規定する情報の提供に際しては、住民投票に係る事項についての中立性の保持に留意しなければならない。
 (投票運動)
第17条 住民投票に関する投票運動は、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、プライバシーを干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
 (投票結果の告示等)
第18条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。
2 市長は、住民請求に係る住民投票について前項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。
3 市長は、議会請求に係る住民投票について第1項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに市議会に通知しなければならない。
 (結果の尊重)
第19条 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重するものとする。
 (再請求等の制限期間)
第20条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について住民請求、議会請求及び市長発議を行うことはできない。
 (委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。
   附 則
 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
   附 則(平成28年3月24日条例第9号)
 この条例は、平成28年6月19日から施行する。

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