検討
議員報酬は、生活給ではなく、職務の遂行に対する対価であるとされている。換言すれば、議員活動という役務に対する対価であり、議員活動という役務の範囲・内容をいかに捉えるかが必要となる。このため、議員活動の内容について、定性的(議員活動の範囲)及び定量的(議員活動日数)の二面から検討を行った。
(1)議員活動の範囲
議員の職務は、議員の職責を果たすために議員に求められる具体的な活動である。議員の職務として認められる議員活動には「公務性」が必要と考え、議員活動を以下A~Dの4つに分類した。
住民からすると、議員とはどのような仕事をしているのか、公開されている会議以外にはどのような活動を行っているのか、分からないところが多くある。
なり手不足とはいうが、まず議員の仕事がよく分からない以上、なろうとも思わないであろう。議員をもっと身近な存在として認識するためにも、この議員活動の範囲の定義付けは最も重要である。
(2)議員活動日数
議員活動日数=議会活動日数(A、B、C)+日常活動日数(D)
① 議会活動日数
議会活動日数については、先ほど分類した議員活動について、18町村の全議員(約220人)を対象とし、議会活動の「回数」の調査を行った。各議員活動には以下のとおり単位時間を設け、回数から時間数に換算し、常勤の職員の勤務時間を参考に、1日の活動時間を8時間と定義。時間数を8時間で除して得た数値を議会活動日数とした。
② 日常活動日数
日常活動の日数については把握が難しいことから、全国町村議会議長会政策審議会「議員報酬についての“全国標準”」を参考に「住民との接触」を月2回程度として24日、「調査研究」についても同様に月2回程度として24日、合計48日を議員個人としての「日常活動日数」とした。
③ 議員活動日数