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条例REPORT

2017.04.10 議会改革

議会で条例を創る ~北九州市議会における議会提案条例を例に~(下)

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   第6章 北九州市子ども読書活動推進会議
第17条 子どもの読書活動の推進に関する基本的事項について、教育委員会の諮問に応じ、調査及び審議を行うため、教育委員会に北九州市子ども読書活動推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。
 (1) 子どもの読書活動の推進に関すること。
 (2) 推進計画に関すること。
 (3) この条例の見直しに関すること。
 (4) 前3号に掲げるもののほか、子どもの読書活動に関する事項
3 推進会議は、委員15人以内で組織する。
4 委員は、市民、学識経験のある者その他教育委員会が適当と認める者のうちから教育委員会が任命する。
5 推進会議は、子どもの読書活動について、子どもの意見を聴く機会を設けることができる。
6 推進会議は、子どもの読書活動の推進について特別の事項を審議するため必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
7 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
   第7章 雑則
 (条例の見直し)
第18条 市は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、市の施策がこの条例の趣旨に沿って推進されているかどうかを評価し、この条例の必要な見直しについて検討を行うものとする。
2 前項の見直しに当たっては、推進会議の意見を聴くものとする。
 (委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が定める。
   付 則
 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項、第8条、第17条及び第18条第2項の規定は、規則で定める日から施行する。
    (平成27年規則第34号で平成27年8月1日から施行)

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