第12条 市、子どもの読書活動の推進に関わる特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人をいう。)、ボランティア団体等は、地域において互いに協力して、子どもの図書館の積極的な利用を促進するとともに、子どもが読書への興味及び関心を深めることができる環境の整備に努めるものとする。
(学校の取組)
第13条 学校は、子どもの読書活動の推進のため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 子どもの読書活動を推進するための年間指導計画の策定
(2) 学校図書館の常時開館
(3) 学校図書館資料を活用する学習活動、読書に親しむ活動等の実施及び充実
2 特別支援学校等は、教育上特別な支援を要する児童及び生徒の読書活動について、障害の種類及びその程度に応じて十分な配慮を行うものとする。
(連携体制の整備)
第14条 市は、前3条に規定する家庭、地域及び学校での取組を総合的かつ効果的に推進するため、子どもの読書活動の推進に関わる機関等が互いに緊密に連携することができるよう、必要な体制の整備に努めるものとする。
第5章 学校図書館及び図書館の整備
(学校図書館の整備)
第15条 教育委員会は、学校図書館の蔵書の充実及び学校司書の配置に努めるとともに、学校司書の能力の向上に努めるものとする。
2 教育委員会は、学校図書館の機能を充実させるため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 図書及び資料の整備
(2) 蔵書を検索するためのデータベースの整備
(3) 子どもが楽しく読書に親しむことができる館内環境の整備
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業
(図書館の整備)
第16条 市は、良質な図書の収集及び提供、子どもの読書活動についての相談に応じる体制の整備、中学・高校生向けの図書の充実等子どもがいつでも読書に親しむことができる機能を図書館に整備するものとする。
2 市は、特別な支援を要する子どもへの図書館奉仕のため、必要な施設の整備等に努めるものとする。