第7条 市は、推進計画を策定しようとするとき又は推進計画の重要な変更を行おうとするときは、第17条第1項の北九州市子ども読書活動推進会議(次条において「推進会議」という。)の意見を聴かなければならない。
2 市は、推進計画を策定したとき又は推進計画の変更を行ったときは、速やかに公表しなければならない。
(進捗管理)
第8条 教育委員会は、推進計画に定める施策の実施状況等について、毎年度、推進会議に報告するとともに、その評価を受けるものとする。
第3章 子ども図書館
(子ども図書館の設置)
第9条 市は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施し、並びに市民及び民間の団体による子どもの読書活動の推進に関する取組の拠点となる施設として、子ども図書館を設置するものとする。
2 子ども図書館は、学校における読書教育全般への助言、学校図書館業務に関する相談及び助言並びに学校司書、学校図書館法第5条1項に規定する司書教諭等の資質向上を図る研修の実施その他の学校における子どもの読書活動の充実に関する支援(次条において「学校図書館支援センター事業」という。)を行うものとする。
(事業)
第10条 子ども図書館は、学校図書館支援センター事業のほか、子どもの読書活動の充実を図るため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 推進計画に定められた事業
(2) 図書、資料及び情報の収集及び提供
(3) 図書館における子どもへの図書館奉仕の推進及び充実に関する支援
(4) 家庭、地域等での子どもの読書活動の支援
(5) 子どもの読書活動に係る啓発
(6) 子どもの読書活動に係る調査研究
(7) 子どもの読書活動の推進における関係団体との連携に関する事業
(8) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める事業
第4章 家庭、地域及び学校の取組等
(家庭での取組)
第11条 子どもの保護者は、家庭において自らが読書に親しむとともに、子どもが読書への興味及び関心を深めることができる環境を作ることに努めるものとする。
2 市は、前項に規定する家庭での取組を支援するため、子どもの読書活動の普及及び啓発を行うものとする。
(地域での取組)