○北九州市子ども読書活動推進条例(平成27年7月3日条例第39号)
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 子ども読書活動推進計画(第6条―第8条)
第3章 子ども図書館(第9条・第10条)
第4章 家庭、地域及び学校の取組等(第11条―第14条)
第5章 学校図書館及び図書館の整備(第15条・第16条)
第6章 北九州市子ども読書活動推進会議(第17条)
第7章 雑則(第18条・第19条)
付則
子ども時代の読書活動は、子どもが充実した人生を送るために必要となる考える力、感じる力、想像する力、表現する力等を身に付ける上で極めて重要です。
子ども時代は、非常に短く貴重であることから、そのかけがえのない時期を大切にし、全ての子どもが楽しく自主的に読書に親しむことのできる環境を整備する必要があります。
国においては、平成13年に子どもの読書活動の推進に関する法律が制定されました。その後、同法に基づき、多くの自治体で子ども読書活動推進計画が策定され、子どもの読書活動が進められてきました。
北九州市においても、平成18年に策定された北九州市子ども読書活動推進計画及び平成23年に策定された北九州市子ども読書プランに基づいて子どもの読書活動が推進され、一定の成果をあげてきました。
しかし、この間にも子どもを取り巻く環境は日々変化を続けており、本市においても幼児期からのコミュニケーション能力の低下、いじめ、不登校、学力の低下等解決すべき多くの課題があります。
これらの課題の解決のためには、子どもが自ら考え、表現し、行動しながら様々な課題に向き合い解決していく力を身に付けることが必要です。
そこで、私たち北九州市民は、子どもが楽しく自主的に読書に親しむことができる環境を整備することにより、子どもの生きる力を育み、「読書好きな子ども日本一」を実現するため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、市の責務を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって本市の子どもの生きる力を育み、健やかな成長に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、おおむね18歳以下の者をいう。
2 この条例において「子どもの読書活動」とは、読書及び子どもが主体的に読書に関わりを持つ活動をいう。
3 この条例において「学校」とは、本市が設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。
4 この条例において「学校司書」とは、学校図書館法(昭和28年法律第185号)第6条第1項に規定する学校司書をいう。
(基本理念)
第3条 子どもの読書活動の推進は、子どもの読書活動が、子どもにとって言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであるとともに、思いやりの心を育み、基礎学力を育てる上でも重要であることに鑑み、本市の全ての子どもが、あらゆる場所及びあらゆる機会において、楽しく自主的に読書活動を行うことができる環境が積極的に整備されることにより、行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、基本理念にのっとり、子どもの読書活動の推進に関する必要な施策を実施する責務を有する。
(市民の役割)
第5条 市民は、自身が率先して読書に親しむとともに、子どもの読書活動の充実及び習慣化に積極的な役割を果たすものとする。
第2章 子ども読書活動推進計画
(子ども読書活動推進計画の策定)
第6条 市は、子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づき、市における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえて、子ども読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。
2 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 子どもの読書活動の推進のための基本方針及び基本目標
(2) 子どもの読書活動の推進のための施策及び目標値
(3) 前2号に掲げるもののほか、子どもの読書活動の推進に関し必要な事項
(意見の聴取等)