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条例REPORT

2017.03.27 議会改革

議会で条例を創る ~北九州市議会における議会提案条例を例に~(上)

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 (基本理念)
第3条 中小企業の振興は、中小企業者が経営の改善及び革新並びに経営基盤の強化(以下「経営改善等」という。)に自主的に努めるとともに、市、中小企業団体、大企業者、金融機関、大学等及び市民が連携して中小企業者を支援することを基本として推進されなければならない。
 (中小企業者の責務)
第4条 中小企業者は、経済的社会的環境の変化に応じ、経営改善等に自主的に努めるものとする。
2 中小企業者は、事業活動を行うに当たっては、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚するとともに、中小企業者相互の連携及び協力に努めるものとする。
3 中小企業者は、人材の育成及び従業員がその能力を十分に発揮するための働きやすい環境の整備に努めるものとする。
4 中小企業者は、中小企業団体が中小企業の振興に関する活動を実施するときは、当該活動に協力するよう努めるものとする。
 (中小企業団体の責務)
第5条 中小企業団体は、中小企業者の事業活動を支援するに当たっては、中小企業者とともに、第3条に規定する基本理念の実現に取り組むよう努めるものとする。
 (大企業者の責務)
第6条 大企業者は、中小企業者へ業務を発注する等の場合には、第3条に規定する基本理念の実現に取り組むよう努めるものとする。
2 大企業者は、中小企業の振興が本市経済の発展において果たす役割の重要性を理解し、市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
 (金融機関の責務)
第7条 金融機関は、中小企業者の事業活動に対し、必要な融資を行う等の方法により、積極的な支援に努めるものとする。
2 金融機関は、中小企業の振興が本市経済の発展において果たす役割の重要性を理解し、市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
 (市民の理解及び協力)
第8条 市民は、中小企業が本市経済の発展及び市民生活の向上において果たす役割の重要性を理解し、中小企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
 (市の責務)
第9条 市は、第3条に規定する基本理念にのっとり、中小企業者の経営改善等を促進するための施策を総合的に実施するよう努めなければならない。
2 市は、中小企業の振興に関する施策を実施するに当たっては、国、県その他関係地方公共団体、中小企業者、中小企業団体、大企業者、金融機関、大学等及び市民と協力して、効果的に実施するよう努めなければならない。
3 市は、中小企業の振興に関する施策を実施するに当たっては、中小企業者に関する実態の把握に努めるとともに、中小企業者の意見の反映に努めなければならない。
4 市は、中小企業者の事業活動に必要な人材の育成及び確保並びに資金供給の円滑化を図ることにより、中小企業者の経営基盤の強化を促進するよう努めなければならない。
5 市は、工事の発注、物品及び役務の調達等を行うに当たっては、予算の適正な執行並びに透明かつ公正な競争及び契約の適正な履行を確保しつつ、中小企業者の受注機会の増大に努めなければならない。
6 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の選定に当たっては、予算の適正な執行並びに透明かつ公正な選定手続及び当該公の施設の効果的な管理を確保しつつ、中小企業者の参入機会の増大に努めなければならない。
7 市は、出資法人(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第1項に規定する法人をいう。)、市からの工事の発注、物品及び役務の調達等を受けたもの並びに指定管理者に対し、工事の発注、物品及び役務の調達等を行うに当たっては、中小企業者の受注機会の増大を図るよう努めることを求めることができる。
8 市は、中小企業者が安心して暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察等の関係機関と連携してその安全の確保に努めなければならない。
9 市は、中小企業の振興に関する市民の理解を深め、協力を促進するための施策を推進するよう努めなければならない。
10 市は、学校教育において、中小企業が本市経済の発展に果たす役割の重要性並びに中小企業者の実績及び魅力を児童生徒が理解できるための施策を推進するよう努めなければならない。
 (小規模企業者への配慮)
第10条 市は、中小企業の振興に関する施策を講ずるに当たっては、経営資源の確保が特に困難であることが多い小規模企業者の事情に配慮するよう努めるものとする。
 (地域商業の活性化)
第11条 市は、商店街(北九州市商店街の活性化に関する条例(平成25年北九州市条例第35号)第2条第1号に規定する商店街をいう。)の活性化を図るための必要な施策を講ずるに当たっては、その施策が中小企業の支援に資するものとなるよう努めるものとする。
 (財政上の措置)
第12条 市は、中小企業の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
 (議会への報告等)
第13条 市長は、中小企業の振興に関する施策の実施状況について、毎年、議会に対して報告するとともに、議会への報告後は、速やかに公表するものとする。
   付 則
 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

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