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2016.04.25 議会改革

第31次地方制度調査会と住民自治(下)

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(2)監査委員事務局の共同設置を有効に作動させる
① 共同設置可能な監査委員
 議会事務局の共同設置の問題を指摘した。監査委員事務局について31次地制調答申では、共同設置を強調している。留意点はあるものの、監査委員事務局の共同設置は活用できる制度だと考えている。さらに、監査委員本体の共同設置も考えてよい。すでに指摘したように議選の監査委員を廃止する場合もある。しかし、廃止しない場合でも監査委員の共同設置は可能である。
 まず、監査委員の共同設置から確認しよう。すでに教育委員会や公平委員会など共同設置は試みられている。従来の監査委員制度では、首長の選任、監査委員事務局は当該自治体の職員が担うこと(議会事務局職員が併任ならばまだしも総務課職員が併任されている場合もある)、短期であるだけではなく首長と緊張感のない議選の監査委員であること、などによって十分に監査ができないという批判はあった。そのために、さまざまな改革も行われてきた(識見における元職員の制限、外部監査制度の導入など)。監査委員は、中立性・独立性・専門性が必要であり、それぞれの自治体での監査委員制度の充実はもちろん必要ではあるが、財政的にそれが単独では困難な場合には、共同設置によって効果を発揮させることは十分可能だと考えている。共同設置による、定数増、中立性・独立性・専門性の保障である。いわば、外部からの監査を十分に行うという視点とその実践である。首長の下における監査制度よりも最初から議論されている「独立機関」の方向への充実と考えたい。
 その際、留意すべきは議選監査委員制度を維持する場合でも、十分可能だということである。「ある特定の団体の議会から監査委員が選出されることになり、その監査委員が他の団体の監査を行うことになるので、若干問題があるが、運用としては、任期ごとに各地方公共団体の議会が廻り持ちにして監査委員を選出する方法を採るならば、たとえ、特定の団体の議会の議員から選任されることとしても問題はない」といわれる(15)。当該議会の議員がある時点でいなくなる場合があり、すでに指摘した「用心棒」効果は減少する。しかし、それらの議会・議員の日々の交流は、その点を補うとまではいわないまでも、効果の減少を抑制する。そのためにも、それぞれの議会と、議選を含めた監査委員との交流が必要である。同時に、実地検査は監査委員が担えるのであって、議会は担えないことになっているが、実地調査は今日十分に行われている。議会独自に「監査機能」を担うことも必要である。かりに、議選監査委員制度を廃止したとしても、それぞれの議会は、この視点から監査委員とかかわってほしい。

② 監査委員事務局の留意点
 31次地制調答申では、監査委員事務局の充実として、人材確保や研修とともに、市町村における「事務局の共同設置」が提案されている。単なる効率化を超えて、監査委員および監査委員事務局を充実させる方向からならば、活用の可能性はある。ただし、課題も多い(16)
 まず、そもそも監査委員事務局は必置ではない(自治法200②)。しかも、設置している監査委員事務局でも十分ではないというより、お粗末である。しかも、兼任職員も多い(議会事務局ならまだしも総務課職員というので監査は可能なのであろうか)。1,760市区町村のうち、設置自治体1,105(62.8%)、未設置自治体655(37.2%)である(2013年4月1日現在、総務省調べ)(17)。共同設置を議論する前に、監査委員事務局を設置し充実させる視点がまず重要である。繰り返しになるが、効率性だけの議論で改革を行うべきではない。
 また、常駐していない監査委員事務局では、現行とは構成メンバーとしては異なるものの、結果的に構成自治体の問題点をえぐり出せるのか、といった問題がある。その危惧があるとすれば、監査委員を共同設置した際に、一緒に監査委員事務局を共同設置して、パックとして構成自治体の監査を担うことになろう。その際には、今後想定される統一監査基準に沿った中立性・独立性・専門性に基づいたものとして割り切り、当該自治体のそれ以外の「監査機能」は、議会が担うことを重視すべきである(実地検査権の議会への付与)。

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