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2016.04.25 議会改革

第31次地方制度調査会と住民自治(下)

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(2)議会改革の到達点の確認
 31次地制調答申に基づいた議会に直接かかわる法改正はそれほど多くはないことはすでに指摘した(決算不認定の際の首長の対応措置)。それ以外の指摘は、すでに今日の議会改革で試みられている事項が多い。とはいえ、ここで提起されている事項の多くは、今日の議会改革の到達点を確認することでもある。
 その際、それらは先駆議会で苦悩の末に実践されてきた改革の確認であることを強調し過ぎることはない。自治法解釈を総務省で行うわけでもなければ、地制調が解釈権を有しているわけでもないことを前提として、地制調が提起する議会改革の到達点を確認することにしよう。

① 広域連携における議会の役割
 31次地制調答申は、広域連携を強調している。広域連携は、連携中枢都市圏などシステムを議論することが多い。この答申では、広域連携における議会の役割にもスポットを当てている。
 1つは、議員同士の信頼関係を創り出すことである。「首長同士の信頼関係も重要であるが、相互依存関係を前提とした信頼関係は、議会同士においても同様に重要である」。その上で、住民、企業やNPO等、多様な構成員からなる協議・懇談の場を設けることとともに、議会や首長は、住民に対して個別の事務ごとではなく、圏域全体のまちづくりの方向性を示す中で説明責任を果たすというものである。
 定住自立圏として脚光を浴びている「南信州定住自立圏」は、そもそも南信州広域連合が根づき、構成自治体の議会の交流があった。その意味で、広域連携において、議員同士の連携は重要である。
 もう1つは、広域連携の構成自治体の議会が積極的に広域連携で行われている行政サービスを監視し政策提言を行うことの重要性の指摘である。「圏域での取組について、例えば、委員会を設ける等により不断にチェックすることが必要である」というものである。
 広域連携によって提供する行政サービス(およびその体制)について、当該自治体の議会でも議論することを躊躇(ちゅうちょ)する場合も少なくない。当該自治体に関すること以外は、一般・代表者質問にはなじまないという申し合わせ等を持つ議会もあるからである。住民に密接にかかわるサービスであってもである。たしかに、構成自治体の議会においてその首長に対して、広域連合や一部事務組合に関する質問をしたとしても、別の自治体(特別地方公共団体)の事務に関することなので答弁できないことは了解できる。しかし、委託や共同設置等の共同処理については、当該議会で質問も可能である。どちらにせよ、広域連合・一部事務組合やその他の広域連携の事務に関する事項について構成自治体の議会、とりわけ委員会等でしっかりと監視・政策提言をすべきである。
 広域連合や一部事務組合といった特別地方公共団体では、議会において今日の議会改革の到達点を活用するとともに、広域連携の構成自治体の議会、とりわけ委員会で積極的に議論し監視や政策提言を行うことが重要である。ときには、参考人として関係自治体の首長等、広域連合や一部事務組合の理事等を呼ぶこともできる(6)
 このように、答申が住民自治の原則から広域連携にかかわる議会の対応を指摘したことは重要である。

② 議会改革が認知されている
 さまざまな努力で行われている議会改革の到達点が列挙されている。
 まず、議決事件の対象の拡大である。「議会が団体意思決定機能や政策形成機能、監視機能を効果的に発揮するため、地方自治法第96条第2項に基づき、地方公共団体の基幹的な計画等を議決事件に追加する等の取組を積極的に進めることが必要である」という。総務省が自治法96条1項の事項を「必要的議決事件」、同条2項を「任意的議決事件」と区分し、後者の意義を強調したのは、29次地制調での議論の中であった。2000年に福島県月舘町(現伊達市)が基本計画を議決事件に追加したことから広がったが、隔世の感がある動向である。
 また、情報発信については、「議会活動に対する住民の理解を深めるため、ホームページ等を通じた議会情報の提供や議案等に対する住民の意見聴取、議会自らが行う議会活動の評価等、ICTを積極的に活用しつつ情報発信等の充実を図っていくべきである」という指摘がある。重要なことではあるが、議会ではすでにさまざまな試みがある。
 さらに、「意思決定過程への住民参加」として、議会への住民参加(公聴会、参考人、専門的事項に係る調査制度等の積極的活用)とともに、議場外への住民参加(住民への報告や住民との意見交換の実施等)を提案している。これも、すでに多くの議会で試みられている重要な取り組みである。ただし、こうした住民参加は何も「意思決定過程」だけにかかわるわけではなく、監視・評価にも密接にかかわることも指摘しておこう。

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