機関としての政策立案の要件
自治体議会に関する法制は、主に会議運営に関するもので、今般の議会改革の文脈で語られるものに関しては、ほとんどが法定外の独自制度である。筆者は基本的には当該分野で法定されている権限、制度等があれば、まずはそれを優先すべきであり、使いこなす努力をした上で、さらに不足するものがあれば、その時点で初めて独自に法定外の制度等を構築すべきものと考えている。
しかし、現実の自治体議会法制を議会機能別に俯瞰(ふかん)した場合、行政監視機能に関するものは、現場で実際に活用されているかどうかは別にして、法においても手法やプロセスが一定程度定められている。ところが、議会機能のもう一つの柱である政策立案機能に関する法規定は、条例制定権以外に体系化した定めはないといえる。
つまり、議会が政策立案機能を発揮するためには、それぞれの自治体議会において独自に手法を考案し、実務レベルでのプロセスを制度化しておくことが必要となる。
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