明治大学政治経済学部講師/株式会社廣瀬行政研究所代表取締役 廣瀬和彦
宗教団体に関する費用と政務活動費の扱い
東京高裁において解散命令が出された旧統一教会は、政治との関連性があるとして批判を受けていた団体である。その旧統一教会と関係のある会議に出席するためにかかった経費を、政務活動費から支出することについて、仙台高判令和8年1月27日では「旧統一教会は、本件会合等の当時から、社会的批判を受ける団体であったことは公知の事実であるが、現代社会では価値観の多様化が進んで、多種多様な考えや意見があることから、日頃から多くの人や様々な組織・団体等と接するなどして、異なる考えや意見に触れることで、知見を広めて多角的な幅広い視野を養い、情報への感度を高めて、物事の理解を深めることが、議員の議会活動の基礎になるものとして有益である。また、本件各議員が専ら旧統一教会から選挙応援を受けるために本件会合等に参加したと認めるに足りる証拠もなく……当時における旧統一教会への社会的評価から直ちに政務活動との合理的関連性が否定されるものではなく、本件支出につき、一律に本件会合等への参加が政務活動としての合理的関連性がないことを推認させる一般的・外形的事実が主張立証されたということはできない」として、当該出席にかかる経費を政務活動費から支出することは、議会において定められた手引が、法規範性を有するものではないが、議会においてまとめられたものであり、政務活動費の支出は、これに従って運用されてきたのであるから、本件使途基準の趣旨や具体的内容を推知させるものとして、具体的支出の本件使途基準への適合性判断に当たって参考にされるべきものとした。
つづきは、ログイン後に
『議員NAVI』は会員制サービスです。おためし記事の続きはログインしてご覧ください。記事やサイト内のすべてのサービスを利用するためには、会員登録(有料)が必要となります。くわしいご案内は、下記の"『議員NAVI』サービスの詳細を見る"をご覧ください。
