明治大学政治経済学部講師/株式会社廣瀬行政研究所代表取締役 廣瀬和彦
視察先への出張旅費
国家公務員等の旅費制度が令和7年4月1日から改正となり、議員又は会派が政務活動費を使用して先進地へ視察に行く場合、公務における視察の場合と同様、当該手続を限度として支出が認められる。
これは、公務における算定の場合以上に政務活動の場合に別途それを上回る旅費を支出するというのは現実的でなく、またそれを裁判で立証することも困難であるためといえる。
なお、この国家公務員等の旅費制度の改正は、国内外の経済社会情勢の変化に対応するとともに、事務負担軽減を図るため、旅費の計算等に係る規定の簡素化及び旅費の支給対象の見直しを行うほか、国費の適正な支出を図るための規定を整備する等の使途を講じたものである。
その内容は大きく三つに分かれる。
①旅費の計算等に係る規定の簡素化、②旅費の支給対象の見直し、③国費の適正な支出の確保である。
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