弁護士 滝口大志
「地方自治勉強会」について
この勉強会では、議員と弁護士とが、裁判例や条例などを題材にして、それぞれの視点からざっくばらんに意見交換をしています。本稿では、勉強会での議論の様子をご覧いただければと思います。発言者については、議員には〔議〕、弁護士には〔弁〕をそれぞれ付しています。
なお、勉強会は自由な意見交換の場であり、何らかの会派、党派としての見解を述べるものではありません。
〔今回の勉強会の参加者(五十音順)〕
石田しんご(品川区議会議員)
内田雅也(弁護士・第一東京弁護士会・法律事務所アルシエン)
大倉たかひろ(品川区議会議員) 加藤たくま(中野区議会議員)
金岡宏樹(弁護士・愛知県弁護士会・SAK法律事務所)
滝口大志(弁護士・第一東京弁護士会・丸の内仲通り法律事務所)
松尾浩順(弁護士・第一東京弁護士会・シグマ麹町法律事務所)
渡邉健太郎(弁護士・第一東京弁護士会・堀法律事務所)
はじめに
滝口大志〔弁〕 裁判所と聞くと、世の中の様々な出来事に「白黒」をつけるイメージがあるかもしれません。しかし、団体の内部でトラブルが起こったときには、外野が口出しするのではなく、内部での解決に委ねるべきだという考え方があります。
内田雅也〔弁〕 「部分社会の法理」ですね。司法試験では、どちらかというとマイナーな論点だったかなという印象です。
松尾浩順〔弁〕 話し合いで解決すればよいのですが、それではうまくいかないときもあります。そんなときには、裁判所などの外部に助けに入ってもらいたいところです。
滝口〔弁〕 今回はその課題を含めて考えてみたいと思います。
一同 よろしくお願いいたします。
憲法上の根拠は何か
滝口〔弁〕 団体の内部自治を守ることに法的な根拠があるのでしょうか。まずは、憲法を見てみましょう。国会による国会議員への懲罰については憲法58条2項に定めがありますね。
金岡宏樹〔弁〕 趣旨としては、三権分立では立法権の判断を尊重すべきであって、司法権が立法権の内部には及ばないことを定めたものといえます。
日本国憲法58条2項
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
滝口〔弁〕 それ以外に、団体内部のことに裁判所が判断を差し控えることについて、憲法上の根拠はありますか。
金岡〔弁〕 国家からの介入を防ぐのは、憲法21条が定める「結社の自由」ということになります。
そもそも裁判所が介入すべきなのか
滝口〔弁〕 そもそも、裁判所が何でも判断できるのかという疑問はあります。
松尾〔弁〕 そうですね。例えば、大学の授業の単位認定が適切かどうかを裁判所が判断できるのか。これに裁判所の判断が及ばないのは、まあそうかなという気がします。
渡邉健太郎〔弁〕 同好会での退部処分を争うようなケースでは、裁判所としては、法律上の争訟ではないとして却下するようにも思われます。裁判で争うのであれば、この点をじっくり検討しておく必要があるでしょう。
加藤たくま〔議〕 今はエビデンスに基づいて政策を決定していく時代ですが、一昔前までは、感情論やパワーバランスで物事が決まっていたこともあったと思います。例えば、学校の統廃合では、廃止されるのは選出議員がいない地域だったりします。そのように決まった政策であれば、裁判所に異を唱えたいことはあるでしょう。
大倉たかひろ〔議〕 政党の場合ですと、しっかり議論しながら進めていくのが大前提です。議論での解決が大切です。党員が懲罰を受ける場合であっても、本人が認めた上での除籍処分ということになります。裁判所の介入がそもそも必要なのかなという感覚はあります。
加藤〔議〕 ある政党では、党紀委員会による判断に不服があるときには、政党代表者へ再度の審査を請求する場合があります。しかし、代表者は判断結果を出すには出しますが、そのときに判断の理由が明らかになりません。判断の理由が分からないというのは、違和感がないわけではありません。
滝口〔弁〕 ほかにも同じようなケースはありますか。
加藤〔議〕 百条委員会が設置されるケースがあります。本来、議会に解決が委ねられているわけですし、必ずしも司法を頼るシチュエーションではありません。ただ、百条委員会というのは判決文のように分かりやすい事実認定がされるわけではないため、うやむやになりがちとも思えます。
金岡〔弁〕 たとえ百条委員会であっても、公益通報が争点になることもあるでしょう。このような場面にまで内部自治を持ち出すことは濫用的ではないかと思います。
地方議会に裁判所が介入するのは妥当か
滝口〔弁〕 仮に、明らかにおかしい議会の議決があったとして、議員の立場からすると、裁判所が議会の議決をひっくり返すというのは許せるのでしょうか。
加藤〔議〕 議決というのは、たとえ反対票を投じた場合であっても、それは自分たち議員で決めたことです。それに司法権が及んで勝手に変えられるというのは、確かにおかしいですね。議員個人が議決に不服があるときには、ひっくり返してほしいという心情を抱くのは分かりますが。
滝口〔弁〕 議会の内部で解決する方法はあるのでしょうか。
加藤〔議〕 議会の議決等に異議がある場合には、首長が審議と議決のやり直しを求めることになるでしょう。
金岡〔弁〕 地方自治法が定める「再議」ですね。
加藤〔議〕 私が最近力を入れていたのは、中野サンプラザの建替え問題です。人件費や材料費の高騰などがあって、議会で議決した当時の予算から大幅に上昇し、建物の用途も変更されました。内外の大きな声があり、メディアにも取り上げられました。結果的に区は見直しましたが、こうした声が上がらなければ、そのまま進めていたと思われます。
金岡〔弁〕 その場合には「事情変更」が起きているかどうかですね。いったん議決した際の前提となる状況が大きく変化し、実情にそぐわないときに再度審議・議決することはあるでしょう。
最高裁による判例変更
渡邉〔弁〕 近年では、最高裁はこれまでの判例を変更し、地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否は司法審査の対象となると判断しました(最大判令和2年11月25日民集74巻8号2229頁)。地方議員の歳費が争点になった地方議会における処分について判断していますが、この事件では、お金にかかわる問題であったのが大きかったものと思われます。
松尾〔弁〕 私見としては、市民法秩序の中で、その人にとって権利として重要なものは保護していこうという理念があるのだと思います。
政党内部に裁判所の判断は及ぶか
滝口〔弁〕 先ほど政党の話がありました。政党内部に裁判所の判断が及ぶことが必要な場面はあると思いますか。
松尾〔弁〕 例えば、職業的な政治行為の専従者が、除名や除籍という手続で排除されることがあります。形式的には自律的な内部処分ではありますが、「党員でなくなった。だから、あなたはクビだ」という事案。これでは争点にならざるを得ないでしょう。
渡邉〔弁〕 政党の事務局に労基署が調査に入ることがあると聞いています。司法権はともかく、少なくとも行政権は政党内部に立ち入ることはあり得ると思います。
松尾〔弁〕 紛争の実態は政党の内部自治というよりも、ハラスメント問題や残業代などの労働問題であることもあるでしょう。職業的な政治行為の専従者であっても、現代の問題に引き直すと、内部自治の問題で済ませてしまうのが本当に妥当といえるのでしょうか。
ハラスメント問題として争う方法
滝口〔弁〕 なるほど。松尾先生の問題意識としては、部分社会であれば内部はやりたい放題でよいのか。どのように救済を図っていくのかということですね。
内田〔弁〕 手続面で争うという方法があるでしょう。弁明や防御の機会があるのか。定まった手続に従っているのか。こういった手続面であれば、裁判所でも判断できるのではないかと思われます。
松尾〔弁〕 「ハラスメント」という概念が広く認められるようになってきて、一つの突破口になったように感じています。どのような部分社会であっても、ハラスメントは許されないはずです。
渡邉〔弁〕 スポーツの世界では、地位確認とハラスメントを組み合わせるというのは、実務的な争い方の工夫の一つといえます。
松尾〔弁〕 先ほどの大学の単位認定でいえば、戦い方として、単位認定が適切かではなく、アカデミックハラスメントということになるでしょう。
本当に裁判がよいのか
金岡〔弁〕 私には、そもそも、本当に裁判がよいのかという問題意識があります。裁判で白黒つけるのは最後の手段です。例えば、交通事故であれば、迅速に解決したいときには、裁判よりも紛争ADRの方が向いていると思います。
渡邉〔弁〕 残念ながら、裁判での解決には時間がかかります。スポーツの代表選考が争点となっているケースのような場合には、判断が出る前に大会が終わってしまうこともあるでしょう。それでは裁判をする意味がありません。処分を受けるとなるとオリンピックに出場することができないようなギリギリの案件もありますし、利害関係が絡むことだってあるでしょう。内部判断に委ねたときに本当に正しい判断ができるのでしょうか。
滝口〔弁〕 では、どのような方法で解決することができますか。
渡邉〔弁〕 スポーツの世界で当否が争い難いのであれば、双方の合意が条件となりますが、スポーツ仲裁という方法があります。また、スポーツ団体の中でも第三者的な処分機関を有している場合があります。即座に判断する仕組みがあれば、わざわざ裁判所に行こうということにはならないはずです。そのような仕組みがないから、裁判所で判断してもらおうかと悩むことになるわけです。紛争の形態に応じて、解決のためのルートをある程度仕分けできるはずです。
突き詰めると、内部自治とは何か
渡邉〔弁〕 内部の人がきちんとやっているからこそ、内部での判断が尊重されるという理屈が成り立つものといえます。本当の意味での横暴がまかり通るのはやはりおかしいので、たとえ仲裁が実施されるとしても、最終的な解決の途(みち)には裁判が残されていることは重要だと思います。
加藤〔議〕 確かに、自分たちの判断が検証される機会が残されているので、後になっても批判に耐えるよう緊張感のある判断を出そうということになるでしょう。
金岡〔弁〕 突き詰めると、内部自治というのは、「司法の力で解決する」というよりも「司法だったらどうなるかを参考に自ら解決する」ということだと思います。
おわりに
滝口〔弁〕 今回は、それぞれの参加者に強い問題意識がありました。司法権がわざわざ介入する必要もないような内部自治を実現していくことが大切だと思いました。議員と弁護士との相互理解がさらに深まることを祈念し、今回の勉強会を終わりにしたいと思います。
