2024.03.11
第10回 断水による損害について水道事業者に賠償を請求することはできるか
弁護士 尾畠弘典
断水による損害について水道事業者に賠償を請求することはできるか。
水道事業者の過失や水道施設の瑕疵(かし)による断水の場合は賠償を請求することができる。
1 給水契約の不履行に基づく損害賠償責任
水道事業者は、給水契約上、利用者に常時水を提供する義務を負う(水道法15条2項本文)。水道事業者の過失により断水が発生した場合は、給水義務の不履行となり、利用者に対し賠償責任が発生する(民法415条1項)。
○水道法
(給水義務)
第15条 略
2 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。ただし、(中略)災害その他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。(以下略)
3 略
2 国家賠償法上の責任
地方公共団体が水道事業者である場合、水道施設の設置又は管理の瑕疵により断水が発生したときは、賠償責任が発生する(国家賠償法2条1項)。
3 損害賠償責任を免責する条項の存在
現在、多数の地方公共団体の条例において、以下のような免責条項が定められている。
(給水の原則)
第●条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 略
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市(町村)は、その責を負わない。
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