2024.04.25
第12回 火事を出したら損害賠償責任があるか
弁護士 千葉貴仁
火事を出したら損害賠償責任があるか。
失火をした場合、賠償責任があるかどうかは、「民法」と「失火ノ責任ニ関スル法律」(以下「失火責任法」という)の両面から考えなければならない。
1 民法上の責任
民法では賠償責任について、次のとおり規定している。
(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
故意とは、ある行為から一定の結果が生ずることを認識しながらあえてその行為をした場合で、放火などがこれに当たる。
過失には、軽過失と重過失がある。軽過失はごく軽い程度の注意を欠いたものであり、重過失とは、当然なすべきことを要求される注意(善良なる管理者の注意)を著しく欠いたことをいう。
民法上だけを見ると、軽過失・重過失を問わないので、軽過失であっても、他人の権利を侵害した場合は賠償責任がある。
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