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2024.01.12

第7回 従業員を自由に解雇できるか

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弁護士 中川洋子

Q従業員を自由に解雇できるか。

A

従業員を解雇するには法律上の厳しい制約があり、一定の要件を満たさない限り、当該解雇は違法・無効と評価される可能性がある。

1 解雇とは
 解雇とは、使用者の一方的な意思表示による労働契約の解約である。
 主に、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の3種類に分類される。
 普通解雇とは、労働者の能力不足や健康上の理由など、使用者が労働契約の継続が困難と判断した場合に解雇することである。
 懲戒解雇とは、企業秩序違反に対する制裁罰として科す懲戒処分としての解雇である(懲戒処分としては最も重い)。
 整理解雇とは、使用者側の経営上の都合で行う解雇のことである。
 民法は、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」としており(627条1項)、本来解雇は自由とされているが、労働者保護の要請から、実際には様々な制約が課されている。

 

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この記事の著者

中川洋子(弁護士)

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