2023.12.11
第5回 どのようなとき少額訴訟を利用できるか
弁護士 瀬戸康宏
どのようなとき少額訴訟を利用できるか。
少額訴訟とは、少額の金銭支払をめぐる紛争を迅速に解決するため、1回の裁判期日での紛争解決を目指す手続である。
少額訴訟の特徴は、①審理は原則1回、口頭弁論終結後その日のうちに判決言渡しとなるのが通常であること、②証拠書類や証人は、即時に調べられるものに限定されること、③一括払いだけではなく、支払猶予や分割払いの判決もできることである。全国の簡易裁判所で少額訴訟の手続を利用することができる。
1 少額訴訟とは何か
少額訴訟とは、身近に起きた軽微な事件を一般市民自らの手によって短期間かつ簡単な手続で解決する訴訟手続である。
利用するためには、①裁判の対象が60万円以下の金銭の請求であること、②被告が少額訴訟手続に異議がないこと、③利用回数制限(同一の年に10回まで)を超えないことが条件とされる。
少額訴訟手続として行う請求としては、具体的には、貸金返還請求、売買代金請求、給料支払請求、敷金返還請求、請負代金請求、賃料支払請求などが考えられる。
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