地方自治と議会の今をつかむ、明日につながる

議員NAVI:議員のためのウェブマガジン

『議員NAVI』とは?

検索

2023.12.11 政策研究

京都市非居住住宅利活用促進税条例

LINEで送る

京都市行財政局税務部税制課

1 条例制定の趣旨・概要

(1)背景及び目的
 京都市が制定した「非居住住宅利活用促進税条例」は、その名称のとおり、空き家等の居住者のない住宅=非居住住宅の利活用促進を目的とした法定外税を設けるものです。条例1条は、制定の背景や目的について次のように定めています。
 「この条例は、非居住住宅の存在が、本市に居住を希望する者への住宅の供給を妨げるとともに、防災上、防犯上又は生活環境上多くの問題を生じさせ、地域コミュニティの活力を低下させる原因の一つになっていることに鑑み、非居住住宅の所有者に対し非居住住宅利活用促進税を課することにより、非居住住宅の有効活用を促すとともに、その税収入をもって空き家の活用を支援する施策を講じることで、住宅の供給の促進、安心かつ安全な生活環境の確保、地域コミュニティの活性化及びこれらの施策に係る将来的な費用の低減を図り、もって持続可能なまちづくりに資することを目的とする。」
 近年、本市では、結婚・子育て期となる30歳代の人口が近郊都市に流出する状況が続いており、その要因として、若年・子育て世代が求める条件に合った住宅の確保が難しいことが大きく影響していると推察されます。一方で、総務省の「住宅・土地統計調査」によれば、京都市内の空き家率は12.9%(平成30年時点)となっています。空き家の発生予防をはじめ、活用・流通の促進、適正な管理、跡地の活用までを含めた「総合的な空き家対策」に早くから取り組んできた成果もあり、平成25年時点と比較すると状況が改善しているものの、全国的に人口が減少傾向にある中、今後、さらに空き家が増加していくおそれがあります。
 こうした中で創設された非居住住宅利活用促進税は、活用されていない非居住住宅を市場に流通させることで、空き家が生じさせる様々な問題を解消しつつ、同時に、ファミリー層のニーズに合った住宅の確保という本市特有の政策課題にも対処しようとするものです。具体的には、非居住住宅の所有者に課税することにより、①非居住住宅の有効活用を促すとともに(経済的(ディス)インセンティブやアナウンスメント効果)、②税収入をもって空き家の活用を支援する施策を講じ(財源効果)、これらの相乗効果によって、若年・子育て世代等の定住を促進し、持続可能なまちづくりに資することを目的としています。

つづきは、ログイン後に

『議員NAVI』は会員制サービスです。おためし記事の続きはログインしてご覧ください。記事やサイト内のすべてのサービスを利用するためには、会員登録(有料)が必要となります。くわしいご案内は、下記の"『議員NAVI』サービスの詳細を見る"をご覧ください。

この記事の著者

京都市行財政局税務部税制課

Copyright © DAI-ICHI HOKI co.ltd. All Rights Reserved.

印刷する

今日は何の日?

2024年 5 4

日中貿易協定調印(昭和30年)

式辞あいさつに役立つ 出来事カレンダーはログイン後

議員NAVIお申込み

コンデス案内ページ

Q&Aでわかる 公職選挙法との付き合い方 好評発売中!

〔第3次改訂版〕地方選挙実践マニュアル 好評発売中!

自治体議員活動総覧

全国地方自治体リンク47

ページTOPへ戻る