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2023.10.25

第4回  自動車事故を起こすと、どんな責任があるか

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弁護士 千葉貴仁

Q自動車事故を起こすと、どんな責任があるか。

A

自動車の運転者が自動車事故を起こすと、民事責任、行政上の責任、刑事責任の三つの責任を負わなければならない。

1 民事責任
(1)民事責任の概要

 民事責任は、被害者に対する損害賠償責任のことである。事故を起こした運転者(加害者)本人が負うだけでなく(民法709条。人身事故の場合は自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という)3条も適用)、これに加えて、例えば、事故が加害者の業務中に発生した場合には、運転者の使用者も使用者責任(民法715条)を負う。また、運転者とは別に、加害車両の運行供用者がいる場合には、この運行供用者も運行供用者責任を負う(自賠法3条)。運行供用者責任は無過失に近い責任であるので、責任を免れることは難しい。

(2)賠償すべき損害項目(主なもの)
 ① 治療費、通院交通費、葬儀費用(被害者死亡の場合)等
 ② 休業損害
 ③ 傷害慰謝料
 ④ 逸失利益(後遺障害が残った場合や被害者死亡の場合)
 ⑤ 後遺障害慰謝料(後遺障害が残った場合に上記③とは別に発生する慰謝料)
 ⑥ 死亡慰謝料(被害者死亡の場合に上記③とは別に発生する慰謝料)

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この記事の著者

千葉貴仁(弁護士)

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