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2023.10.25

第3回  遺言にはどんな方法があるか

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弁護士 上村遥奈

Q遺言にはどんな方法があるか。

A

遺言は、人の生前の最終の意思に法律的効果を認めて、その実現を図る制度で、特に相続人間の争いを未然に防ぎ、あるいは均分相続を変更・修正する手段としても利用できる。


1 遺言できる者
① 満15歳に達した者(民法961条)
② 成年被後見人が遺言を作成する場合、2人以上の医師が立ち会い、事理を弁識する能力を欠く状態になかったことを証明する必要がある(民法963条、973条)。

2 遺言できる事項
法律で認められている、次の事項に限る。

(1)身分上の事項
◦ 認知(民法781条2項)、未成年後見人及び未成年後見監督人の指定(民法839条1項・2項、848条)

(2)相続に関する事項
◦相続人の廃除及び廃除の取消し(民法893条、894条2項)
◦相続分の指定及び指定の委託(民法902条1項)
◦特別受益の持ち戻しの免除(民法903条3項)
◦遺産分割の方法の指定及びその委託(民法908条1項)
◦遺産分割の禁止(民法908条1項)
◦共同相続人間の担保責任の指定(民法914条)
◦遺言執行者の指定及びその委託(民法1006条1項)
◦遺留分侵害額の負担割合の指定(民法1047条1項2号ただし書)
◦負担付遺贈の受遺者が放棄した場合の指定(民法1002条2項ただし書)
◦負担付遺贈の目的の価値減少の場合の指定(民法1003条)

(3)財産の処分に関する事項
◦遺贈(民法964条)
◦ 財団法人設立のための寄附行為(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条2項)
◦信託の設定(信託法2条、3条2号)
◦死亡保険金受取人の変更(保険法44条、73条)

(4)その他
◦祭祀を主宰すべき者の指定(民法897条1項)

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この記事の著者

上村遥奈(弁護士)

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