2023.09.25
第2回 離婚をしたら財産はいくらもらえるか
弁護士 尾畠弘典
離婚をしたら財産はいくらもらえるか。
離婚をすると財産を分与することになるが、その額は具体的な事例によって千差万別であり、一定額といった定めはない。
1 離婚の方法
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚及び裁判離婚がある。
(1)協議離婚
夫婦が話し合い、納得して離婚する場合、離婚届用紙に記名、押印して提出する。この場合、子どもはどちらが育て、養育費はどうするか、財産分与をどうするかについて、合意をしておくことが望ましい。
(2)調停離婚
家庭裁判所における調停手続の中で夫婦が話し合いにより離婚すること。離婚後の子どもの養育や離婚慰謝料、財産分与に関する合意も併せてなされる場合がある。
(3)審判離婚
家庭裁判所において、夫婦間の希望する離婚条件がほとんど一致しているにもかかわらず、わずかな食い違いがあって調停が成立しない場合等に、まれになされる。
(4)裁判離婚
離婚調停において調停が成立しない場合、夫婦の一方が離婚訴訟を提起することができる。この訴訟において離婚事由(民法770条。代表的な離婚事由として不貞行為やDV等が挙げられる)があると認められた場合、離婚をするという判決となる。当事者から附帯処分の申立てがなされた場合は、判決において子どもの養育、財産分与及び年金分割についても併せて決せられる。
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