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2023.09.25

第1回 パワーハラスメントで精神的不調を来したら

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弁護士 中川洋子

Qパワーハラスメントで精神的不調を来したら。

A

令和2年6月1日施行の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「労働施策総合推進法」という)の改正により、パワーハラスメント(①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの。以下「パワハラ」という)に関する法規制が整い、事業主は雇用管理上の措置を講ずる義務が生じるようになるなど、より一層パワハラの予防が必要となった。
 もっとも、依然としてパワハラ被害を訴える者は多い。特に問題となるのが心の健康の悪化である。実際、精神疾患や自殺に関する労働者災害補償保険認定の判断基準においては、職場でのパワハラによるストレスも認定判断の査定項目に加えられており、パワハラを原因とする精神疾患について、労災認定の対象となる事例も多数存在している。
 しかし一般に、パワハラの存在、そして精神疾患の発症とパワハラとの間の因果関係については判断が難しい例も多い。
 そこで、パワハラ被害を訴える者がいた場合には、まずは下記窓口等へ相談してもらうことを検討するのが望ましい。
 なお、このような事例で、被害者が所属する組織や加害者と思われる者に対して直接働きかけをすることは、プライバシーの問題や報復措置への懸念等から厳に慎むべきである。必ず、相談者本人から相談させる必要がある。

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この記事の著者

中川洋子(弁護士)

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