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2023.09.25 議員活動

第2回 「二元代表制」と「議員に求められる能力」

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元・大和大学政治経済学部教授 田中富雄

 本稿では、「二元代表制」や「議員に求められる能力」と、これらに関する事項等について再考します。そして、その上で政策過程において、これらの言葉を発するときの「自治体議員の発言に期待される含意と政策」について考えたいと思います。

「二元代表制」の根拠、二元代表制の「強じん性」と「ぜい弱性」

 大日本帝国憲法(明治憲法)では、地方自治についての規定はありませんでした。地方自治についての憲法上の規定は、第二次世界大戦後の1946年11月3日に公布され、1947年5月3日に施行された日本国憲法によって、初めて位置付けられるまで待つことになりました。
 日本国憲法では、第8章地方自治(92条~95条)のうち93条で、議事機関として議会を設置することや、議員や首長の直接選挙が実施されることとなりました(表1参照)。また、同日付けで地方自治法も施行されています。これらのことにより、日本の地方自治制度が市区町村や都道府県において「二元代表制」をとるに至ったのです。

〔地方公共団体の機関〕
第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する

表1 日本国憲法93条

 なお、二元代表制には、「議論と政策」「議論と能力」「外部圧力と対応」の視点から見ると、表2に示すような強じん性とぜい弱性があります。
1

出典:筆者作成

表2 「議論と政策」「議論と能力」「外部圧力と対応」の視点から見た二元代表制の「強じん性」と「ぜい弱性」

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田中富雄(元・大和大学政治経済学部教授)

この記事の著者

田中富雄(元・大和大学政治経済学部教授)

1955年生まれ。三郷市(埼玉県)出身。三郷市職員を経て、2017年4月から大和大学政治経済学部准教授、2019年4月から同教授。2020年3月病気のため大和大学を退職。龍谷大学大学院政策学研究科博士後期課程修了。博士(政策学)。専門・研究分野は、基礎自治体の統制/基礎自治体の経営。特に、自治体政府(議会・首長)、自治基本条例、総合計画、公共政策、まちづくりに関心がある。主な論文は、「議会における「議論の可能性」-三郷市自治基本条例を事例として」(村田和代編『これからの話し合いを考えよう (シリーズ 話し合い学をつくる 3)』、ひつじ書房、2020年)、「自治体計画に対する議会の制御」(廣瀬克哉編『自治体議会改革の固有性と普遍性』、法政大学出版局、2018年)、「自治基本条例の成立と展開」(龍谷大学博士学位申請論文、2014年)。

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