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2022.02.25 議会改革

第27回 議会と時間(2)

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慶應義塾大学大学院法務研究科客員教授 川﨑政司

5 審議と時間

 自治体議会の定例会では、おおむね、まず本会議において議案が上程されるとともに、代表質問や一般質問、続いて提出議案に関する総括的な質疑を行い、その後、委員会に付託して、委員会の審査が行われ、最後に委員会での審査の結果を踏まえて、本会議で審議・議決を行うというのが、多くの議会で採用されているパターンである。本会議に議案を上程後、議案に関する質疑が行われるまでに議案の精査・調査のための期間を置く議会も少なくない。本会議中心を採用する議会では、委員会に付託される議案は、予算、決算、請願などに限られ、その他の議案については、初日に本会議に上程され、最終日の本会議で質疑・討論・採決が行われることが多いようだ。
 これに対し、国会の場合には、衆議院と参議院が先議・後議の関係に立ちそれぞれ独立別個に審議を行うが、いずれにおいても委員会中心主義が採用され、提出された議案は適当な常任委員会に直ちに付託するのが原則となっている。もっとも、重要法案など特にその必要を認めた場合には、委員会付託に先立ち本会議で趣旨説明を聴取し、質疑を行うこともある。ところが、委員会審議のスケジュールをめぐる駆け引きとして、各会派あるいは野党会派からの全法案に対する本会議趣旨説明要求による「つるし」の慣例が定着することで、委員会付託の時機が最初の関門となっている。委員会に付託されると、基本的に付託された順番で審査が行われるが、その場合、趣旨説明聴取→質疑→討論→採決の順で進行する。その点では自治体議会と変わるものではないが、参考人の意見聴取が活発に行われており、間を置くことが審議を進める前提とされるなど、それらの日程の委員会定例日へのあてはめが与野党間の駆け引きとなることが少なくない。他方、委員会審査後の本会議の審議はかなり簡潔なものとなっており、委員会審査の報告後、直ちに討論・採決ないし採決のみが行われるのが一般的である。対決法案や重要法案以外の法案については、本会議で質疑も討論も行われることがほとんどなく(対決法案や重要法案も委員会審査後の本会議では質疑が行われることはほとんどない)、その時間は短く、形式化している。

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この記事の著者

川﨑政司(慶應義塾大学大学院法務研究科客員教授)

2007年より慶應義塾大学法科大学院客員教授。専門は憲法、立法学、地方自治法など。主な著書に、『地方自治法基本解説〔第7版〕』(法学書院)、『自治体政策法務講座第1巻 総論・立法法務』(編著、ぎょうせい)、『ポイント解説「地域主権改革」関連法 自治体への影響とその対応に向けて』(第一法規)、『行政課題別 条例実務の要点』(共著、第一法規)、『事例から学ぶ「自治体公法」入門』(公職研)、『自治判例から公法を読む』(公職研)、『法を考えるヒントⅠ』『法を考えるヒントⅡ』(日本加除出版)、『法律学の基礎技法〔第2版〕』(法学書院)、『現代統治構造の動態と展望-法形成をめぐる政治と法』(編著、尚学社)、『立法学のフロンティア3 立法実践の変革』(共著、ナカニシヤ出版)、『判例から学ぶ憲法・行政法〔第4版〕』(編著、法学書院)、『行政法事典』(編著、法学書院)、『注釈 公用文用字用語辞典〔第8版〕』(新日本法規)、『ビジネス法概論』(編著、第一法規)など。その他、著書・論文多数。

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