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2021.06.25 議会改革

第19回 自治体議会の空間

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慶應義塾大学大学院法務研究科客員教授 川﨑政司

 会議体である議会が活動し、議論を行うためには、「場」が必要である。この場が議事堂や議場ということになるが、この場が設けられると、今度は「場」がその活動を規定したり、制度に影響を及ぼしたりすることになる。イギリスの首相であったW. チャーチルは、第2次世界大戦で破壊されたイギリスの庶民院の議場を再建するにあたって、次のように述べたといわれる。「われわれは建物をつくるが、でき上がると今度は建物がわれわれの行動様式を規制する」。
 その点において、議会にとって、「場」は単なる箱物ではなく、その政治空間の基礎となり、議会の姿を映し出し、その活動を枠付けるものともなる。そして、その「場」には、一定の理念や考え方が表現され、あるいは表れることにもなるのである。

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この記事の著者

川﨑政司(慶應義塾大学大学院法務研究科客員教授)

2007年より慶應義塾大学法科大学院客員教授。専門は憲法、立法学、地方自治法など。主な著書に、『地方自治法基本解説〔第7版〕』(法学書院)、『自治体政策法務講座第1巻 総論・立法法務』(編著、ぎょうせい)、『ポイント解説「地域主権改革」関連法 自治体への影響とその対応に向けて』(第一法規)、『行政課題別 条例実務の要点』(共著、第一法規)、『事例から学ぶ「自治体公法」入門』(公職研)、『自治判例から公法を読む』(公職研)、『法を考えるヒントⅠ』『法を考えるヒントⅡ』(日本加除出版)、『法律学の基礎技法〔第2版〕』(法学書院)、『現代統治構造の動態と展望-法形成をめぐる政治と法』(編著、尚学社)、『立法学のフロンティア3 立法実践の変革』(共著、ナカニシヤ出版)、『判例から学ぶ憲法・行政法〔第4版〕』(編著、法学書院)、『行政法事典』(編著、法学書院)、『注釈 公用文用字用語辞典〔第8版〕』(新日本法規)、『ビジネス法概論』(編著、第一法規)など。その他、著書・論文多数。

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