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2020.11.25 議会改革

第14回 長とどう向き合うか

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慶應義塾大学大学院法務研究科客員教授 川﨑政司

 二元代表制が採用されている地方自治体においては、議会と長との関係がどのようなものとなるかによって、議会の役割だけでなく、自治や行政のあり方も変わってくることになる。自治行政は、基本的に長を中心に展開されることになるだけに、長との関係を実際にどのようなものとし、どの程度の距離を置くのかは、議会における最大の関心事といえる。

1 長の位置付けを確認する

 長との向き合い方を考えるにあたっては、まず相手のことをよく知っておくことが重要である。
 自治体の長は、その事務を管理・執行する執行機関として置かれているもので、議会の議員とともに、住民の選挙によって選ばれる。これは、首長制・大統領制、あるいは二元代表制などと呼ばれているものであり、一つの政治勢力の独裁化を防ぎ、相互のけん制と均衡・補完・調和によって民主的で公正な行政を確保するとともに、執行機関の地位を一定期間保障することで、自治行政の安定を図ることも狙いとするものであるといわれる。
 そして、自治体の執行機関の特色としては、長の公選制と執行機関の多元主義を挙げることができる。

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この記事の著者

川﨑政司(慶應義塾大学大学院法務研究科客員教授)

2007年より慶應義塾大学法科大学院客員教授。専門は憲法、立法学、地方自治法など。主な著書に、『地方自治法基本解説〔第7版〕』(法学書院)、『自治体政策法務講座第1巻 総論・立法法務』(編著、ぎょうせい)、『ポイント解説「地域主権改革」関連法 自治体への影響とその対応に向けて』(第一法規)、『行政課題別 条例実務の要点』(共著、第一法規)、『事例から学ぶ「自治体公法」入門』(公職研)、『自治判例から公法を読む』(公職研)、『法を考えるヒントⅠ』『法を考えるヒントⅡ』(日本加除出版)、『法律学の基礎技法〔第2版〕』(法学書院)、『現代統治構造の動態と展望-法形成をめぐる政治と法』(編著、尚学社)、『立法学のフロンティア3 立法実践の変革』(共著、ナカニシヤ出版)、『判例から学ぶ憲法・行政法〔第4版〕』(編著、法学書院)、『行政法事典』(編著、法学書院)、『注釈 公用文用字用語辞典〔第8版〕』(新日本法規)、『ビジネス法概論』(編著、第一法規)など。その他、著書・論文多数。

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