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2020.09.25 政策研究

第6回 補完性(その1)

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東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授 金井利之

都道府県と市町村

 戦前地方制度の市制・町村制や府県制とは異なり、戦後自治制度では、都道府県と市町村は「地方公共団体」として一括して扱われている。そこで、都道府県と市町村の違いを示す必要がある。そのときに、都道府県は「広域の地方公共団体」であり、市町村は「基礎的な地方公共団体」とされている。
 「地方公共団体」という憲法・地方自治法などの法律用語は、「自治体」と一括変換されることが多い(それ自体の含意や是非はここでは問わない)。その上で、「の」と「な」という助詞・助動詞を省略して、都道府県は「広域自治体」、市町村は「基礎的自治体」と通称されることも多い。もっとも、それだけでは、都道府県と市町村の違いは明確ではない。
 都道府県と市町村の事務配分の関係は、〈市町村優先〉ともいえるし〈都道府県優先〉ともいえる。〈市町村優先〉という意味は、地方自治法2条3項に、
 「市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務〔筆者注:いわゆる「地域における事務」など〕を処理するものとする。」
とあるように、原則は市町村に置かれ、都道府県はあくまで例外的存在という位置付けである。論理的には、全ての事務を市町村が処理することになれば、都道府県の存在は消滅する。その意味で〈市町村優先〉なのである。しかし、〈都道府県優先〉という意味は、上記のとおり、市町村は都道府県が処理するものとされているものを除いて、初めて市町村が登場し得るということである。論理的には、全ての事務を都道府県が処理することになれば、市町村の存在は消滅する。都道府県の仕事が先に決まるのであって、都道府県に先占されてしまえば、市町村に生息領域は残されない。都道府県が決まれば市町村が決まる、という〈都道府県優先〉の関係である。

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金井利之(東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授(都市行政学・自治体行政学))

この記事の著者

金井利之(東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授(都市行政学・自治体行政学))

東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授 1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。 東京都立大学助教授、オランダ国立ライデン大学社会科学部行政学科客員研究員、東京大学助教授を経て、06年より現職。 専門は自治体行政学・行政学。主な著書に『自治制度』(2008年度公共政策学会賞受賞)、『原発と自治体』(2013年度自治体学会賞受賞)等。

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