大和大学政治経済学部教授 田中富雄
議会の権限は大きくなり、議会改革も進む
議会は、地方自治法96条1項に規定されている必要的議決事件を見ても分かるように大きな権限を持っている。同条2項により任意的議決事件を追加することで、いっそうの権限行使が可能となる。また、地方自治法の改正により議会の権限は継続して大きくなっている。
一方、2006年に北海道栗山町議会の改革を通して広く知られるようになった議会基本条例や議会報告会による議会改革が広がりを見せている。近年では、例えば四日市市議会では、市民の意見を議案審査の参考とする取組みを行っている。各定例月議会における重要な議案(市民サービスに大きな変化をもたらすような条例や事業)について、市議会ホームページにおいて情報提供を行い、市民からメール等で意見を募集するものである。意見は、委員会での審査が行われる前に全議員に配付し、審議に役立てようとする。犬山市議会では、市民が議会で発言する機会を確保することにより、市民の議会への関心を高め、市民により身近で開かれた議会の実現に努めることを目的として、市民フリースピーチ(5分間発言)制度を実施している。
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