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2020.02.10 議会運営

第8回 契約議案

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議会事務局実務研究会 野村憲一

契約締結行為の位置付け

 自治体が行政事務の中で物品の購入や工事の請負などを行う場合、相手方と対等な立場で契約を結びます。地方自治法(以下「法」といいます)は、自治体が契約を締結する方法として、一般競争入札を原則とし、その他政令で定める場合に限り、指名競争入札、随意契約又はせり売りによることなどを定めています(法234条)。
 多くの契約ではお金のやりとりが生じます。自治体の場合、使いみちを予算という形で定め、これに基づいてお金を動かしますから、契約の締結は予算の執行行為であり、長の権限に属します(法149条2号参照)。

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この記事の著者

野村憲一(議会事務局実務研究会)

千葉県市川市職員・議会事務局実務研究会会員。民間企業での勤務を経て、2008年市川市役所入庁、2010年より議会事務局。著書に『自治体の議会事務局職員になったら読む本』(共著、学陽書房、2015年)、『いちばんやさしい地方議会の本』(学陽書房、2016年)、『ココがポイント!自治体議員のコンプライアンス』(編著、第一法規、2019年)がある。

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