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2020.05.11 議会運営

第11回 議会による行政監視

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議会事務局実務研究会 野村憲一

議会は執行機関をチェックする

 この連載も残り2回となりました。締めくくりの2回は、これまでの話を踏まえて、執行機関に対する議会の役割をまとめてみたいと思います。
 我が国の地方自治は、長(執行機関)と議会という二つの住民代表からなる二元代表制をとっています。両者とも住民から直接選挙で選ばれる点は同じですが、決定的に違うのは、長は1人だけ選ばれるのに対し、議会は複数の議員が選ばれる、つまり議会は住民代表による合議体であるということです。
 住民の意思は実に様々で、多数派もいれば少数意見もあります。したがって、選挙という形で表現される住民意思の観点からすると、最多得票者1人が選ばれる長よりも、複数の議員が選ばれる議会の方がより忠実に住民意思を反映しているといえます。このことから、議会は長=執行機関による自治体の運営を住民目線でチェックする「行政監視」の役割を担うことになるのです。

行政監視の手段①──質疑・質問

 では、議会はどのようにして行政をチェックするのでしょうか。その方法も様々なものがあります。
 まずは質疑や質問です。長の提出議案、あるいは行政一般について、議員は本会議あるいは委員会などの場で執行機関に対して疑義をただすことができます。政策に基づく事業が見込みどおりの効果を上げているか、お金や労力の割に効果が乏しい事業はないか、あるいは、新たな課題に対してどのような手を考え、打っていくつもりなのかなど、議員は住民の意見を踏まえ、それぞれの視点から執行機関にただしていきます。特に当初予算案や決算案は行政全般に及ぶ案件ですから、議会としてもより周到に準備をして審議に臨むことになるでしょう。

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この記事の著者

野村憲一(議会事務局実務研究会)

千葉県市川市職員・議会事務局実務研究会会員。民間企業での勤務を経て、2008年市川市役所入庁、2010年より議会事務局。著書に『自治体の議会事務局職員になったら読む本』(共著、学陽書房、2015年)、『いちばんやさしい地方議会の本』(学陽書房、2016年)、『ココがポイント!自治体議員のコンプライアンス』(編著、第一法規、2019年)がある。

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