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2020.01.10 議会運営

第7回 決算案の審査

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議会事務局実務研究会 野村憲一

決算審査は1年間の「通信簿」

 自治体は住民福祉の増進に向けて様々な政策を行いますが、それには税金をはじめとしたお金が必要です。予算は政策を実現するために計画される各事業に必要なお金の見積もりであり、決算はその実績に当たります。決算は会計管理者が調製して長に提出し、長はこれを監査委員の審査に付した後、決算案として議会に提出します。議会には審議の対象となる決算書のほか、監査委員の意見、主要な施策の成果を説明する書類などが併せて提出され、議会はこれらの資料に基づいて決算の審査を行います。決算に関する手続は地方自治法(以下「法」といいます)233条に規定されています。
 自治体の事務処理は「最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」(法2条14項)とされています。したがって、議会は決算案について、計算に誤りはないか、実際の収支が収支命令に符合するか、収支が違法でないか、事業が所期の成果を挙げているかなどに着眼して審査を行い、認定の可否を決します。決算の認定は1年間の執行機関の活動に対するいわば「通信簿」であり、そこでの議会による評価は、次年度以降の予算編成や財政運営に反映されることが期待されます。

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この記事の著者

野村憲一(議会事務局実務研究会)

千葉県市川市職員・議会事務局実務研究会会員。民間企業での勤務を経て、2008年市川市役所入庁、2010年より議会事務局。著書に『自治体の議会事務局職員になったら読む本』(共著、学陽書房、2015年)、『いちばんやさしい地方議会の本』(学陽書房、2016年)、『ココがポイント!自治体議員のコンプライアンス』(編著、第一法規、2019年)がある。

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