地方自治と議会の今をつかむ、明日につながる

議員NAVI:議員のためのウェブマガジン

『議員NAVI』とは?

検索

2019.09.10 議会運営

第3回 議会の意思決定

LINEで送る

議会事務局実務研究会 野村憲一

団体意思と機関意思

 合議体として「熟議」することが求められている議会ですが、熟議はその後なされる判断すなわち意思決定の正当性を担保するプロセスとして機能するものといえます。そこで今回は、議会の意思決定の話です。
 議会全体の意思は本会議の議決で決まります。ここでいう「議会の意思」には、自治体という組織の中における議会の立ち位置に応じた二つのものがあります。
 一つは、法人としての自治体の意思で、これを「団体意思」といいます。団体意思に関する議会の議決は、執行機関を含む自治体全体としての意思決定です。
 団体意思に関する事件の典型は、地方自治法(以下「法」といいます)96条1項各号に掲げられており、条例の制定改廃(1号)、予算の制定(2号)、決算の認定(3号) などがあります。これらは議会の必要的議決事件といわれ、可決されると自治体全体の意思となりますから、これを対外的に示すのは当該自治体を代表する長です。例えば、議会で可決された条例は、それが議員発議によるものであったとしても、長が公布します(法16条2項)。
 もう一つは「機関意思」です。自治体の中にある議会という「機関」の意思という意味で、文字どおり「議会はこう考える」というものです。機関意思には、議員の懲罰(法134条1項)や長の不信任(法178条)のように法的効果を持つものと、意見書の提出(法99条)や一般的な決議のように事実上の効果を持つにすぎないものとがあります。

つづきは、ログイン後に

『議員NAVI』は会員制サービスです。おためし記事の続きはログインしてご覧ください。記事やサイト内のすべてのサービスを利用するためには、会員登録(有料)が必要となります。くわしいご案内は、下記の"『議員NAVI』サービスの詳細を見る"をご覧ください。

この記事の著者

野村憲一(議会事務局実務研究会)

千葉県市川市職員・議会事務局実務研究会会員。民間企業での勤務を経て、2008年市川市役所入庁、2010年より議会事務局。著書に『自治体の議会事務局職員になったら読む本』(共著、学陽書房、2015年)、『いちばんやさしい地方議会の本』(学陽書房、2016年)、『ココがポイント!自治体議員のコンプライアンス』(編著、第一法規、2019年)がある。

Copyright © DAI-ICHI HOKI co.ltd. All Rights Reserved.

印刷する

今日は何の日?

2024年 5 2

野茂英雄がメジャーリーグ初登板(平成7年)

式辞あいさつに役立つ 出来事カレンダーはログイン後

議員NAVIお申込み

コンデス案内ページ

Q&Aでわかる 公職選挙法との付き合い方 好評発売中!

〔第3次改訂版〕地方選挙実践マニュアル 好評発売中!

自治体議員活動総覧

全国地方自治体リンク47

ページTOPへ戻る