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2019.03.15 選挙

第14回 選挙告示直前! 注意点のおさらい(3)

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解説

1 はじめに

 選挙戦は立候補の届出をしてからスタートすることになっていますが、現実はそうではありません。事前にいろいろな戦略を練り、選挙での当選に向けて動いています。
 しかし、立法に携わる以上、法に違反することがあってはなりません。それは、自身の評価を下げてしまうのみならず、支援者や自治体にとっても大きなマイナスです。
 そこで、今回は選挙告示直前の活動で気をつけるべきことについて筆者の視点から解説していきます。なお、個々の論点の詳細については過去の連載でも詳しく解説しておりますので、そちらもご参照いただき、今回は概要とポイントを解説したいと思います。

2 意識すべきこと

 告示前の活動において、特に意識すべき規制は以下のものです。
 ① 事前運動の禁止(公職選挙法(以下「法」といいいます)129条)と準備行為
 ② 文書図画の頒布・掲示制限(法142条以下)
 ③ 買収罪等(法221条以下)
 ④ その他の規制

3 事前運動の禁止(法129条)と準備行為

 事前運動の禁止の趣旨及び内容の詳細については、拙稿「実務から見た公職選挙法との付き合い方 第1回 事前運動の禁止と限界」(議員NAVI 2017年2月10日号)をご確認ください。

(1)事前運動のポイント
 判例によれば「選挙運動」とは、以下の要件を満たすものを指します。
 ① 特定の公職の選挙についてであること
 ② 特定の立候補者又は立候補予定者のための行為であること
 ③ 投票を得又は得させる目的があること
 ④ 直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすること
 そして、「事前運動」とは、「選挙期間(立候補届出後から投票日前日の午後12時まで)外に上記4つの要件を満たした行為をすること」ということになります。
 ただ、ある行為がこの要件を満たしているかどうかを明確に判断することは困難です。最終的には裁判所の判断になりますが、リスクは避けるべきです。
 そこで、事前運動と判断されるかどうかのポイントとして、以下のような点を意識するとよいかと思います。

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金岡宏樹(弁護士)

この記事の著者

金岡宏樹(弁護士)

弁護士。1976年京都府生まれ。同志社大学卒業後,名古屋市役所入庁。生活保護のケースワーカーとして現場を経験後,一念発起して同志社大学法科大学院に入学。2008年弁護士登録(愛知県弁護士会)。勤務弁護士として4年半あまり勤めた後,2013年7月より自民党衆議院議員の政策担当秘書に就任し地元活動・選挙事務等に携わりコンプライアンス向上に努める。2016年4月に退職し弁護士業務に復帰。現在はSAK法律事務所にて執務中。

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