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2022.01.14 選挙

第28回 未成年者による選挙への関与

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弁護士 金岡宏樹

 皆様、新年明けましておめでとうございます。
 昨今、公職選挙法(以下「法」といいます)の改正が相次いでいます。今回は18歳選挙権に関し、未成年者と選挙運動についてのご質問がありましたので、事例をもとに検討したいと思います。

Question

Q1 X市の市議会議員を務めるAさん。自身の後継者にと期待する自身の子Bさん(16歳。X市内の県立高校1年生)に今のうちから政治の世界を学んでもらおうと、自らが立候補する市議会議員選挙でBさんに指示して手伝ってもらうことにしました。以下のようなことをしても問題はないでしょうか。
① 選挙運動用ビラに「若者や市民を守る!」として、Bさんと肩を組んだ写真を掲載する。
② 選挙運動用ポスターにBさんの写真を大きく掲載し、「僕の自慢のお父さんです!」という吹き出しを付ける。
③ 告示日当日、出陣式にてBさんが支援者とともに登壇し、所属政党幹部や有力後援者からの檄文(げきぶん)を記載のとおり読み上げて代読する。
④ 選挙事務所で選挙運動用ビラの証紙貼りを手伝う。
⑤ Aさんの選挙運動用自動車に同乗し、マイクは持たずに黙って沿道の有権者に向かって手を振る。
⑥ Aさんの代わりに、Aさんの選挙運動用ホームページで日々の選挙活動報告の更新作業をする。
Q2 Aさんの市議会議員選挙期間中、Aさんから頼まれてはいないものの、Bさんが自主的に次のようなことをしても問題はないでしょうか。
① 通っている高校で、友人に「うちの父親が今やってる市議会議員選挙に立候補してるんだ」といってアピールする。
② 自身のツイッターアカウントでAさんの選挙運動用アカウントをフォローして、演説のツイートをリツイートする。
③ Aさんの選挙区のライバル候補について、SNSを通じて政策を批判して落選運動をする。
④ Aさんのライバル候補の街頭演説先場所や予定、演説の内容などを調べ、Aさんの選対に報告して対策を講じてもらう。
⑤ 政治に関心がある全国の高校生でつくるLINEグループ内で、市議会議員選挙で誰に当選してほしいか「ネットX市議会議員選挙」と銘打ち、投票機能を使ったアンケートを行う。

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金岡宏樹(弁護士)

この記事の著者

金岡宏樹(弁護士)

弁護士。1976年京都府生まれ。同志社大学卒業後,名古屋市役所入庁。生活保護のケースワーカーとして現場を経験後,一念発起して同志社大学法科大学院に入学。2008年弁護士登録(愛知県弁護士会)。勤務弁護士として4年半あまり勤めた後,2013年7月より自民党衆議院議員の政策担当秘書に就任し地元活動・選挙事務等に携わりコンプライアンス向上に努める。2016年4月に退職し弁護士業務に復帰。現在はSAK法律事務所にて執務中。

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