弁護士 金岡宏樹
皆様、新年明けましておめでとうございます。
昨今、公職選挙法(以下「法」といいます)の改正が相次いでいます。今回は18歳選挙権に関し、未成年者と選挙運動についてのご質問がありましたので、事例をもとに検討したいと思います。
Question
Q1 X市の市議会議員を務めるAさん。自身の後継者にと期待する自身の子Bさん(16歳。X市内の県立高校1年生)に今のうちから政治の世界を学んでもらおうと、自らが立候補する市議会議員選挙でBさんに指示して手伝ってもらうことにしました。以下のようなことをしても問題はないでしょうか。
① 選挙運動用ビラに「若者や市民を守る!」として、Bさんと肩を組んだ写真を掲載する。
② 選挙運動用ポスターにBさんの写真を大きく掲載し、「僕の自慢のお父さんです!」という吹き出しを付ける。
③ 告示日当日、出陣式にてBさんが支援者とともに登壇し、所属政党幹部や有力後援者からの檄文(げきぶん)を記載のとおり読み上げて代読する。
④ 選挙事務所で選挙運動用ビラの証紙貼りを手伝う。
⑤ Aさんの選挙運動用自動車に同乗し、マイクは持たずに黙って沿道の有権者に向かって手を振る。
⑥ Aさんの代わりに、Aさんの選挙運動用ホームページで日々の選挙活動報告の更新作業をする。
Q2 Aさんの市議会議員選挙期間中、Aさんから頼まれてはいないものの、Bさんが自主的に次のようなことをしても問題はないでしょうか。
① 通っている高校で、友人に「うちの父親が今やってる市議会議員選挙に立候補してるんだ」といってアピールする。
② 自身のツイッターアカウントでAさんの選挙運動用アカウントをフォローして、演説のツイートをリツイートする。
③ Aさんの選挙区のライバル候補について、SNSを通じて政策を批判して落選運動をする。
④ Aさんのライバル候補の街頭演説先場所や予定、演説の内容などを調べ、Aさんの選対に報告して対策を講じてもらう。
⑤ 政治に関心がある全国の高校生でつくるLINEグループ内で、市議会議員選挙で誰に当選してほしいか「ネットX市議会議員選挙」と銘打ち、投票機能を使ったアンケートを行う。
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