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2021.08.12 選挙

第26回 兼職・兼業の落とし穴(前編)

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弁護士 金岡宏樹

 地方自治体の長や議員の皆様には、自ら事業を営んでいたり、法人の代表といった別の顔を持つ、いわゆる兼業をされている方や、長や議員としての活動を専業としながらも、その政治力・魅力を買われて団体の理事や幹事などを兼職されている方など、いろいろなタイプの方がいます。
 兼職・兼業は一般的なことですが、こうした一般的なことであっても、知らず知らずのうちに公職選挙法に抵触する可能性があります。
 そこで、今回と次回の2回にわたり、議員と兼職・兼業について考えてみましょう。

Question

 先日のA県議会議員選挙で初当選したBさん。父親が代表を務めるC建設株式会社の取締役兼営業部長を務めています。BさんやC建設株式会社につき、次の事柄は問題となりうるでしょうか。
① C建設株式会社はA県から公共施設の建設工事を請け負っているが、Bさん当選後も請負を続ける。
② 県議会議員としてのパイプ役を期待され、BさんがA県の建設業者で構成するA県建設事業協同組合の顧問に就任する。
③ Bさんが、C建設株式会社の社内において、自身の政治活動ビラの配布や回覧をする。
④ Bさんの議員活動を紹介するホームページでC建設株式会社の宣伝を掲載する。
⑤ 議員就任後、友人が主宰する認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)Dの理事に就任する。
⑥ Dの行う行事で、NPOのパンフレットとともにBさんの活動報告を配る。
⑦ Bさんが再選を目指す選挙の告示前に行われた組合の会合で、会員に対し、再選した場合は個人的な祝賀旅行に招待することや、会員企業に県の事業を優先的に回すようA県に働きかけることを伝えて再選支援を求めた。

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金岡宏樹(弁護士)

この記事の著者

金岡宏樹(弁護士)

弁護士。1976年京都府生まれ。同志社大学卒業後,名古屋市役所入庁。生活保護のケースワーカーとして現場を経験後,一念発起して同志社大学法科大学院に入学。2008年弁護士登録(愛知県弁護士会)。勤務弁護士として4年半あまり勤めた後,2013年7月より自民党衆議院議員の政策担当秘書に就任し地元活動・選挙事務等に携わりコンプライアンス向上に努める。2016年4月に退職し弁護士業務に復帰。現在はSAK法律事務所にて執務中。

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