弁護士 金岡宏樹
地方自治体の長や議員の皆様には、自ら事業を営んでいたり、法人の代表といった別の顔を持つ、いわゆる兼業をされている方や、長や議員としての活動を専業としながらも、その政治力・魅力を買われて団体の理事や幹事などを兼職されている方など、いろいろなタイプの方がいます。
兼職・兼業は一般的なことですが、こうした一般的なことであっても、知らず知らずのうちに公職選挙法に抵触する可能性があります。
そこで、今回と次回の2回にわたり、議員と兼職・兼業について考えてみましょう。
Question
Q 先日のA県議会議員選挙で初当選したBさん。父親が代表を務めるC建設株式会社の取締役兼営業部長を務めています。BさんやC建設株式会社につき、次の事柄は問題となりうるでしょうか。
① C建設株式会社はA県から公共施設の建設工事を請け負っているが、Bさん当選後も請負を続ける。
② 県議会議員としてのパイプ役を期待され、BさんがA県の建設業者で構成するA県建設事業協同組合の顧問に就任する。
③ Bさんが、C建設株式会社の社内において、自身の政治活動ビラの配布や回覧をする。
④ Bさんの議員活動を紹介するホームページでC建設株式会社の宣伝を掲載する。
⑤ 議員就任後、友人が主宰する認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)Dの理事に就任する。
⑥ Dの行う行事で、NPOのパンフレットとともにBさんの活動報告を配る。
⑦ Bさんが再選を目指す選挙の告示前に行われた組合の会合で、会員に対し、再選した場合は個人的な祝賀旅行に招待することや、会員企業に県の事業を優先的に回すようA県に働きかけることを伝えて再選支援を求めた。
つづきは、ログイン後に
『議員NAVI』は会員制サービスです。おためし記事の続きはログインしてご覧ください。記事やサイト内のすべてのサービスを利用するためには、会員登録(有料)が必要となります。くわしいご案内は、下記の"『議員NAVI』サービスの詳細を見る"をご覧ください。