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2019.02.12 議会改革

第8回 「議員」の調査について改めて考えてみよう~議員の資質向上と事務局の補佐機能~

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北海道自治体学会会員/同学会議会技術研究会共同代表/札幌市職員 渡辺三省

「議員」の調査とは?

 今回は、議会における議員の「調査」について考えてみます。
 横浜市会議会局(議会事務局)では、議員のための情報誌として『市会ジャーナル』を年10回ほど発行しています。議会事務局が作成する情報誌としては先駆的なものであり、第8回マニフェスト大賞(2013年)「優秀成果賞」及び「審査委員会特別賞」を受賞しています。そして、同誌の2014年度第4号「議会の調査権について」の法制レポートは秀逸です。全国の議会事務局職員や議員の間で常に話題となる「議員に調査権はあるのか」について、同レポートでは、「議員個人に調査権を認めていないことは、議会が合議体の議事機関であるという性格から導かれるのではないかと考えます。合議体の機関であるからこそ、『議会』又は『委員会』で決定することにより調査が可能になる仕組みとしたのではないでしょうか」とまとめています。
 また、2014年4月1日に施行された横浜市議会基本条例では、議員個人への調査権を付与するまでの規定を設けることはできませんでしたが、資料請求等に係る市長等の対応について、「市長等は、議会又は議員から、市長等が執行する事務に関する資料の提出又は説明の要求があったときは、誠実に対応するものとする」(14条2項)という規定を設けています。
 私が議会事務局在職中も、議員から事務局に対して、調査依頼が日常的にありました。その際、上記と同様、必要な情報を提供するよう行政に対して要請することもありましたが、その場合も、常に頭の中では、議会の役割を十分に意識しながら職務を遂行していました。
 行政が保有している情報は、数々の政策や事業の基礎となるものです。そして行政は、議員からの質問に対して保有情報を基に答弁するため、議員がその情報を収集しようとするのは、もっともなことともいえます。
 とはいえ、行政とは異なる独自の視点で情報収集を行うことは、チェック機関の構成員としては、必要な行動様式だと考えます。この場合の構成員とは、議員であり、議会事務局の職員です。

議員の情報入手の方法・その1

 横浜市議会基本条例の規定を見るまでもなく、行政職員は職務に忠実であり、議員の要請に対しては、確実に資料の提供がなされることが期待されます。一方、行政職員の立場からは、資料は必要最小限にという意識が働くのも事実です。ここで特に留意しなければならないのは、少人数あるいは単独で活動する議員です。少人数のため、本会議や委員会では「効率的な議会運営」上、質問時間の面で不利な状況に置かれる場合があり、その上、行政からの資料に限りがあるとなると、議員活動に限界を感じることが少なくないのではないでしょうか。
 そこで、このような不利な状況を打破するため、個々の議員が「文書質問」を行うのはもちろんのこと、自治体の「公文書公開制度」を活用することも、議員の調査活動を支えるツールになると考えます。資料を要請して得られる(加工された)情報ではなく、自治体の政策形成過程等が記録された、あるいは記録されていない文書(情報)を、公開請求を通して議員自らの視点で分析していくことはとても重要なことです。行政側に要請すれば必要な資料が入手できるかもしれませんが、様々な視点で自治体行政を監視するという意味では、同制度の活用も調査のひとつの手段と考えるべきです。

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この記事の著者

渡辺三省(札幌市職員)

北海道自治体学会会員、同学会議会技術研究会共同代表、北海道都市地域学会会員、NPO法人公共政策研究所理事、札幌市職員。議会基本条例試案を、北海道自治体学会議会研究会の一員として公表(2004年)。著書に『NPOバンクを活用して起業家になろう!』(共著)

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