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2019.01.28 政策研究

公務員の議員立候補 ──『町村議会のあり方に関する研究会報告書』について(その11)──

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東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授(都市行政学・自治体行政学) 金井利之

はじめに

 総務省に設置された「町村議会のあり方に関する研究会」の報告書(以下『報告書』という)の実体的な評釈を続けている。(その8)から、『報告書』の中核である「Ⅲ 持続可能な議会の実現」を論じ始めた。(その9)からは『報告書』の主たる提言であり、かつ、論争的でもある「2 新しい2つの議会のあり方」の検討を始めた。
 しかし、2つの議会にリンクする固有の措置はなく、パッケージとして提示する意味はないことが明らかになった。むしろ、個々の措置についてそのあり方を検討することが求められているのである。そこで、前回からは「3 新たに検討すべき仕組み」として、個々の措置を検討している。前回は「(1)住民参画の仕組み」として議会参画員を検討したので、今回は「(2)公務員の立候補の支障を緩和する仕組み」を検討しよう。

基本的視点

 すでに述べたように、議員のなり手不足の要因のひとつとして兼職規制があるという。もっとも、民間被用者との兼業には法的規制があるわけではない。各企業の就業規則の定めや議会運営の工夫次第だと『報告書』も指摘している。自営業者や企業経営者という観点からは請負禁止があるので、実質的な兼職・兼業規制であるということもできるが、この点は次回に論じたい。ということで、兼職規制とは、要するに、行政職員や政治家(議員・首長)との兼職問題である。このうち、「① 基本的視点」として『報告書』で検討されているのは、行政職員との兼職規制に限定されている。
 『報告書』によれば、議員と常勤一般職公務員(いわゆる行政職員)との兼職については、地方自治法で行政職員の政治的中立性や職務専念義務などとの関係から禁止され、さらに、公職選挙法では、行政職員は立候補によって失職することとされている。つまり、兼職禁止以前に、立候補禁止がとられている。議員のなり手を増やすためには行政職員からも議員が登場することも考えられるが、現状では、立候補するだけで、失職又は退職せざるを得ない。その後、再び行政職員になるためには、競争試験又は選考で「採用」される必要があるため、復職は保障されていない。こうなれば、行政職員が議員になろうとしても躊躇(ちゅうちょ)するだろう。そこで、「公務員が立候補により退職した場合の復職制度」を設けることを検討するのである。

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金井利之(東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授)

この記事の著者

金井利之(東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授)

東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授 1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。 東京都立大学助教授、オランダ国立ライデン大学社会科学部行政学科客員研究員、東京大学助教授を経て、06年より現職。 専門は自治体行政学・行政学。主な著書に『自治制度』(2008年度公共政策学会賞受賞)、『原発と自治体』(2013年度自治体学会賞受賞)等。

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