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2018.12.25 政策研究

議会参画員 ──『町村議会のあり方に関する研究会報告書』について(その10)──

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東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授(都市行政学・自治体行政学) 金井利之

はじめに

 総務省に設置された「町村議会のあり方に関する研究会」の報告書(以下『報告書』という)の実体的な評釈を続けている。前々回(その8)から、『報告書』の中核である「Ⅲ 持続可能な議会の実現」を論じ始めた。そして前回からは、『報告書』の主たる提言であり、また、論争的な「2 新しい2つの議会のあり方」の検討を始めた。
 しかし、2つの議会にリンクする固有の措置はなく、パッケージとして提示する意味はないことが明らかになった。むしろ、個々の措置についてそのあり方を検討することが求められているのである。そこで、今回からは「3 新たに検討すべき仕組み」として、個々の措置を検討してみよう。今回は「(1)住民参画の仕組み」として議会参画員を検討しよう。

集中専門型と住民参画の必要性

 集中専門型は少人数であるから、「多様な民意を反映させる機能を別に確保する必要がある」(16頁)という。また、「長とともに市町村の運営に責任を持つにふさわしい資質を兼ね備えた議員が複数選出されるためには、幅広い層が議会の議論に触れ、議員としての活動に繋がる経験を積むことが重要である」(16頁)ともいう。もっとも、こうした要請が、多数参画型に必要ないのかといえば、大いに疑問である。多数参画型としても、さらに広い住民参画を否定する理由はないからである。
 もっとも、集中専門型のような、議員数が特に少数の市町村に、住民参画を義務付けるというパッケージはあり得よう。多数参画型では住民参画の導入は任意であっても、少人数議会では義務化するわけである。とはいえ、どの程度の少数の場合には住民参画が必須になるのかは不明である。そもそも、『報告書』が提案する2つの議会のあり方から、集中専門型を選択するのは、当該自治体の任意である。集中専門型を選択しないままに定数削減をするときには、実は住民参画を義務付けることはできない提言である。ならば、結局、集中専門型であろうと、多数参画型であろうと、導入したい自治体が任意で住民参画を導入するだけの話である。集中専門型に住民参画をリンクする意味がない。
 さらにいえば、住民参画の必要性は、議員の絶対数というよりは、住民/議員の総体比率の問題ではないかとも考えられる。すでに述べたように、小規模市町村では、住民人口に占める議員の相対比率は大きい。中大規模市は、議員数は多いが、議員1人当たりの住民人口数は大きく、むしろ、こちらの方こそ住民参画が必要なのである。その意味では、住民参画を義務付けるべきは、小規模市町村の少人数議会=集中専門型ではなく、中大規模市のように思われる。つまり、住民参画の必要性は一般的にはいえるものの、特にその必要性が高いのはどこかを考えると、筋違いの提言のように思われる。

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金井利之(東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授)

この記事の著者

金井利之(東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授)

東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授 1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。 東京都立大学助教授、オランダ国立ライデン大学社会科学部行政学科客員研究員、東京大学助教授を経て、06年より現職。 専門は自治体行政学・行政学。主な著書に『自治制度』(2008年度公共政策学会賞受賞)、『原発と自治体』(2013年度自治体学会賞受賞)等。

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