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2018.10.10 政策研究

第1回 なぜ自治体議会は計画の適正な決定をなし得ず、計画実行の適正な制御もなし得ないのか

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大和大学政治経済学部准教授 田中富雄

1 計画への関心が高まる自治体議会

 改革度のランキングが成立することからも分かるように、自治体議会ごとに議会改革の進捗にはバラツキがあります。しかし、議会改革は確実に進んでいます。そして、議会が政策にいかにかかわるべきかという政策議会についての関心も高まっています。本連載では、政策集である計画を取り上げますが、議会が政策についての関心を高めていることは、議会が計画への関心を高めていると見ることもできます。
 計画については、画餅であるとの批判もありますが、従来から先駆的な計画行政に取り組んできた武蔵野市や多治見市のように、計画に基づく政策運営を進め、成果を上げている自治体もあります。議会に目を転じれば、大津市議会が導入したことで広く知られるミッションロードマップも「議会版実行計画」という計画です。
 そもそも、議会は、2011年の地方自治法改正前には、基本構想についての議決権を持ち、自治体の計画に大きくかかわってきました。現在も自治基本条例、議会基本条例、総合計画条例などにおいて、基本構想を議決の対象としている自治体は多くあります。総合計画の基本計画や当該自治体における部門別での基本となる計画(中間計画)についても議決の対象とする自治体が増えています。
 一般質問における議論が、その後策定される計画の内容に反映されることも少なくありません。提案された議案としての計画案については、質疑し、討論し、採決することになりますが、そこでは積極的な議論が交わされ、計画案が修正されることもあります。もちろん、議会によりその状況は異なるのでしょうが……。

2 議会に求められる計画の適正な決定と計画実行の適正な制御

 自治体が地域にとって必要な計画を決定し(不要な計画を策定しないことの決定を含む)、決定された計画を実行するのであれば、議会には計画の適正な決定と計画実行の適正な制御が求められます。しかし、二元代表制という日本の自治制度を前提としていながら、なぜ議会は計画の適正な決定と計画実行の適正な制御がなし得ないのでしょうか。

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田中富雄(大和大学政治経済学部准教授)

この記事の著者

田中富雄(大和大学政治経済学部准教授)

1955年生まれ。三郷市(埼玉県)出身。三郷市職員を経て、2017年4月から現職。龍谷大学大学院政策学研究科博士後期課程修了。博士(政策学)。専門・研究分野は、基礎自治体の統制/基礎自治体の経営。特に、自治体政府(議会・首長)、自治基本条例、総合計画、公共政策、まちづくりに関心がある。主な論文は、「自治体計画に対する議会の制御」(廣瀬克哉編『自治体議会の固有性と普遍性』、法政大学出版局、2018年)、「自治基本条例の成立と展開」(龍谷大学博士学位申請論文、2014年)。

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