北海道自治体学会会員/同学会議会技術研究会共同代表/札幌市職員 渡辺三省
自治体議会の役割と現状
昨今、自治体議会の間では、立法活動の必要性が強調されていますが、改めてこのことを考えてみます。
日本国憲法では、41条で国会は国の唯一の「立法機関」(law-making organ)、93条で自治体議会は「議事機関」(deliberative organs)と規定されています。
確かに、地方自治法では議員(12分の1以上)や委員会の議案提出権が規定されていますが、議事機関と位置付けられるからには、合議制機関として討議が期待されているのだと今更ながら思うのです。
全国928の町村議会では、執行機関の職員数との比較で、1町村当たり議員定数が12.1人、うち事務局設置922町村議会の1町村当たり職員数が2.5人と圧倒的に少なく、立法活動を担うには心もとない状況にあります(全国町村議会議長会「第62回町村議会実態調査結果」)。また、全市議会の「政策的条例」については年間100件と、1市当たり1件にもなりません(全国市議会議長会「平成28年度市議会の活動に関する実態調査結果」)。
議会の活動は、立法活動を行っていく上で非常に厳しい環境、状況にあるといえます。
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