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2017.09.11 議会運営

第3回 委員会運営

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弁護士 太田雅幸

 今回は、前回に引き続き、委員会運営について、ややロジスティクス的な部分を中心にお話しすることとします。

1 事前準備

(1)調査計画
 百条委員会は、付託された議案をほぼ定型的な段取りで処理する常任委員会と違い、証人尋問のほかに多様な選択肢を有し、着地点も手探りで、かつ、委員は、めったにない活動であるがゆえに土地勘がありません。そこで、長丁場に流れがちな調査の進行について、委員全員で事前に協議しておくことが必要です。ここで取り決めておきたい事項は、次の点です。

① おおよその開催の回数
 委員会の開催回数は、控えめに設定し、本当に必要があれば、追加で開催するのが適当です。というのも、百条委員会は、普段の一般質問の習い性で、調査案件以外の事項(常任委員会で追及すべき行政案件)に拡散していきがちです。そうでなくとも、何かよい証拠はないかと手当たり次第の探索的な調査になることもあります。機会が与えられれば、使いたくなるのも人情です。しかし、熱心な傍聴人からは「何をだらだらやっているのかねぇ……」という指摘もされているのです。このような有様では、百条委員会の権威も失われていきます。

② 問題点に関する認識の共有
 調査案件のどの部分の解明が必要か、適時に問題点を洗い出し、委員間で共通認識を持つこと、混乱しそうな場合には、時系列表(調査対象である事象の前後に生じた重要事実を時間の順番に記載したもの)を作成し、共有することが重要です。
 例えば、自治体の外郭団体とその事業の委託先(株式会社)との間で締結された格好の委託契約書、実際のところは締結されていなかった契約書を、日付をバックデートして締結していたことにした――そうしなければ、その外郭団体の法令遵守が問われるためになされた細工であったという事実が判明したとしましょう。これに対し、私文書偽造だと息巻く委員――。しかし、当事者が合意の上で締結した以上、偽造ではないでしょう。問題があるとすれば、自治体当局がこの操作に関与したのかどうかで、その点を解明すべきであり、委員はこのような冷静な指摘をするべきです。

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この記事の著者

太田雅幸(弁護士)

1961年生まれ。東京大学法学部卒業後、衆議院法制局に入局。20年にわたり、内閣委員会、地方行政委員会、財務金融委員会、商工委員会、厚生委員会などを担当し、法律案や修正案の作成に携わる。会員契約適正化法案、公職選挙法やNPO法などの改正案、年金改正法案や有事法案の修正案の作成に参画。この間、最高裁判所司法研修所で司法修習(49期)。2005年11月退職し、弁護士登録。東京都在住。

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