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2017.08.25 議会運営

第27回 議会としての意思表明、「意見書・決議」

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議会事務局実務研究会 大島俊也

 自治体議員の皆様、こんにちは。第27回目の今回は、「意見書・決議」についてです。「意見書・決議」は、おそらく多くの自治体議会で頻繁に議決している議員提出議案のはず。そんな「意見書・決議」について、今さら聞けない疑問に答えてみたいと思います。

意見書と決議って、そもそも何ですか?

男性

 意見書とは、自治体の公益に関する事件について、自治体議会の意思、つまり「〇〇について△△してほしいと私たち議会は考えています」といったことを国会や国の官公庁、都道府県に表明するために議決して提出する文書です(地方自治法(以下「自治法」という)99条)。
 一方、決議には2種類あり、法律などで定められていて法的効果があるものと、法的効果がない事実上のものがあります。法的効果があるものの例として、首長に対する不信任決議(自治法178条)や特別委員会の設置に関する決議(自治法109条4項)などがあります。法的効果がない事実上のものには、自治体議会の対外的な意思表明として、亡くなった首長経験者に対する感謝決議や外国の核実験に抗議する決議、そして議員辞職勧告決議などがあります。今回、「意見書」と併せて取り上げる「決議」は、後者の事実上のものです。
 意見書と決議はどちらも自治体議会としての意思表明ですが、果たして何が違うのでしょうか。それは法律に定められているかどうかです。意見書は前述のとおり自治法に定められているもので、提出できる相手などに一定の制約があります。一方、決議は法律に定められていないので、実務の必要に応じてかなり自由度の高いものとして活用できるものです。

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議会事務局実務研究会

この記事の著者

議会事務局実務研究会

議会事務局実務研究会 2011年6月、元衆議院法制局参事の吉田利宏氏と町田市議会事務局調査法制係担当係長(当時)の香川純一氏の呼びかけにより発足。自治体議会事務局、国会事務局・法制局、国会図書館の職員及び経験者によって構成された実務家集団。会員が日常抱えている小さな疑問や課題を持ち寄り、それらについてオフサイトミーティング形式で意見交換、情報交換をしながら、実務の視点に立った研究実績を、論考、講演など各種のメディアで展開。全国の議会事務局のアドバイザー的存在として実績を重ねている。 大島俊也 おおしま・としや 議会事務局実務研究会会員、東京都墨田区職員。1996年墨田区役所入庁。議会事務局議事係(3年間)、高齢者福祉課、職員課、安全支援課、議会事務局議事調査担当(5年間)、産業経済課を経て、2017年より産業振興課。 林敏之 はやし・としゆき 議会事務局実務研究会会員、東京都立川市職員。民間企業(建設コンサルタント)での勤務を経て、2003年立川市役所入庁。2008年より2013年まで議会事務局。

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